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2009/10/23

【生活マネー ミニ講座No.1450】1年で110万円の贈与は非課税。

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 ◆1年で110万円の贈与は非課税。

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 FPオフィス Work Works. ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏
です。

 先日、住宅取得に関するセミナーの講師をしたとき、「贈与税ってご存知
ですか?」と聞くと、大半が「ハイ」。

「年間110万円まで非課税なんです。知っていますか?」と聞くと、「ハイ」。

「年間というのは、いつからいつまでのことを言うと思いますか?」と聞く
と、「1月1日から12月31日でしょう」。

「年間110万円を超えると、贈与税の申告・納税義務があるのですが、義務の
ある人は、あげた人でしょうか?それとももらった人でしょうか?」と聞く
と、このあたりから、反応があやしくなっていきます。

 正解は、もらった人です。
 だれからもらってもいいのですが、また、何人からもらってもかまいませ
んが、もらった人が年間110万円を超えると、申告し、納税をしなければな
りません。

「申告時期はいつでしょうか?」と聞くと「・・・」。

 よく「確定申告」という言葉を耳にしますが、これはおもに所得税に関す
る申告です。2月16日から3月15日が申告期間。

 贈与税の申告期間は、2月1日から3月15日まで。はじまりが2週間ばか
り早いですね。


「贈与財産は、お金だけでしょうか?」

 お金だけにとどまりません。株券でもいいし、債券でもいい、「金」でも
いいし、土地でもいい、建物でも、自動車でも、自転車でも、、、、とにか
く、金目のものなら、なんでもOKです。


 ただ、この贈与の仕組みは、110万円を超えると税金が高いので、あまり評
判がよくありません。

 ちなみに、800万円の贈与があった場合、もらった人は、翌年申告をして、
151万円の贈与税を払わなければなりません。

 高い。これでは使えない。

 そんなわけで、今年の春に、「これとは別に、住宅を取得するためのお金
に限って、2010年年末までの期間限定で、500万円までの贈与なら、税金を
かけないことにします」という法律ができました。

 あげる人は、直系の両親、祖父母に限定されます。もらう人は成人してな
くてはいけません。

 これを使うと、元々ある110万円と今回の500万円、合せて610万円が非課税
で贈与できることになりました。

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