生活マネー ミニ講座  RSSを登録する

TVやラジオ、雑誌や書籍で「お金」の情報発信をしているファイナンシャルプランナー中村宏が、毎日みなさんに贈るマネーに関するミニ情報。生活の「お金」を守る方法・殖やし方、お得な知識やヒントをお届けします! 近著:「自分のお金の育て方」

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/10/14

【生活マネー ミニ講座No.1443】払い過ぎた利息が戻ってくる!(2)

※FP中村のお金に対する新しい考え方を提案する本。
「自分のお金の育て方」祥伝社 ¥1,470
→ http://www.e-workworks.com/
★■****************************************************************


 生活マネー ミニ講座:No.1,443(2009.10.14)
                       読者数6,700名突破!
                       「まぐまぐ」殿堂入り!

     .。oO○いま今も満足、将来も安心!○Oo。.
         あなたのお金の心配を解消します!  
   FPオフィス Work works. : http://www.e-workworks.com/

****************************************************************■★
★このメルマガ「生活マネー ミニ講座」が「ためになる!」とお感じの方
 は、ぜひ、お知り合いの方にお知らせください。

 読者登録はココ → http://www.mag2.com/m/0000113875.html
====================================================================

 ◆払い過ぎた利息が戻ってくる!(2)

====================================================================

 FPオフィス Work Works. ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏
です。

 本来、お金の貸し借りは、貸す人と借りる人が合意して条件を決めればい
いはずです。

 お互いが納得すれば、金利は何%でもいい。

 ところが、ほうっておくと、悪質な金貸しが出てきて、無茶をしないとも
限りません。
 魅力的なトークに引き込まれて知らず知らずのうちに高利の借金してしま
い、一生借金地獄に陥ってしまうことにも・・・。

 そんな人がたくさん出てくると社会的には大きな問題です。

 そのため、お金を貸すほうに規制が設けられているのです。
「これを超える金利でお金を貸すと、刑事罰を科すぞ」という法律です。

 それが、「出資法」。

 戦後の歴史をみると、規制はだんだんと厳しくなってきています。

 1954年~   年金利:~109.5%
 1983.11.1~  年金利:~73%
 1986.11.1~  年金利:~54.75%
 1991.11.1~  年金利:~40.004%
 2000.6.1~  年金利:~29.2%

 昔は、高かったんですね。

 借金をする人のすそ野が広がるにつれ、貸す側への規制が厳しくなったの
でしょう?

 ここで覚えておいていただきたいのは、「29.2%」という数字。

 消費者金融業者等が2000年6月以降に貸したお金の上限金利です。
 それ以前だともっと高い金利ですね。


 いっぽう、金利の規制には別の法律もあります。
「利息制限法」。

 この法律は、「これを超える金利でお金を貸すと、超えた部分の利息が無
効になる」というものです。

 出資法との違いは、利息制限法には、罰則規定がないこと。刑事罰がない
のです。

 ちなみに、利息制限法での上限金利は、
 10万円未満       年金利:20%
 10万円以上100万円未満  年金利:18%
 100万円以上       年金利:15%

 さきほどの出資法の「29.2%」と比較すると、大きな差があることがわか
ります。

 この差が「グレーゾーン金利」といわれるもの。

 利息制限法では無効になったとしても罰則がないから、貸金業者は、罰則
のある出資法の制限利息(29.2%)を上限金利として融資をしてきました。

 お金を借りた人は、そんなことはよく知りませんから、利息制限法を超え
る高い金利でも、約束通り、一生懸命返済してきました。返済が滞るような
場合には、厳しい取り立てにあいました。


 ただ、出資法は、利息制限法を超える金利で融資もしてもいいと定めてい
るわけではあります。


 裁判所は次のような判断を下しました。
「利息制限法を超える利息は、元金の返済に充てられるべきだ」

 たとえば、利息制限法で15%のところ、実際には25%で融資されたお金の
返済について、超過する金利10%分は、利息の支払いではなくて、元金の支
払いだとの認識を示したのです。

 これによって、これまでグレーゾーン金利で契約していた人は、ちゃんと
手続きをすると、元金を減額してもらえることになったのです。
 また、場合によっては、元金を返済したあとも返済していたようなときに
は、払い過ぎたお金が戻ってくることになったのです。

 この過払金請求の手続きを、一部の司法書士や弁護士などの専門家が「や
りましょう!」「相談に乗りましょう!」と言って、積極的に広告宣伝をし
ているのです。


 ただ、ここのところ、心ない専門家の対応が、トラブルに発展しているケ
ースもあるようですので、最初は、「法テラス」などに相談してみるのがよ
ろしいかと思いますね。

→ http://www.houterasu.or.jp/service/shakkin/gray_zone/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■資産運用、住宅ローン、生命保険、これからどう暮らしていくかなど、
 お金やライフプランに関してご相談をしてみたい方へ(有料相談のご案内)
 ご相談の予約を受付中です。
  ----------------------------------------------------------------
 面談場所はJR新宿駅西口徒歩1分のところ。雨でも濡れなくてすみます。
 面談料は、1.5時間で9,000円。
 週末は混み合います! ご希望の方はお早めに!
 全国どこからでもご相談を承っています。

 → http://www.e-workworks.com/

 お問い合わせをいただけましたら、すぐに日程の調整を致します!

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
※ブログもやっています! ⇒ http://blog.e-workworks.com/
(このメルマガバックナンバーもブログに掲載しています)
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
★☆ メルマガ相互紹介を無料で受け付けています ☆★
 2,000部以上の発行者さんはどうぞ ⇒ info@e-workworks.com
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
○● ヘッダー部分への有料広告掲載を受け付けています ●○
 定額:6,000円/1回(ネットワークビジネスの広告はお断りをしています)
 お問い合せはこちらまでどうぞ ⇒ info@e-workworks.com
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
 発行責任者:FPオフィス Work works. 代表 中村 宏
       (株式会社ワーク・ワークス)
※メルマガご意見、ご感想は ⇒ e-mail info@e-workworks.com
※当メルマガの情報によって生じたいかなる損害についても、補償はいたし
 かねます。
※広告などでご案内しているサービス等をご利用になられてのトラブルにつ
 いて、当方では一切責任を負いかねます。
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る