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2009/07/06

【生活マネー ミニ講座No.1386】収入減で児童手当がもらえるかも?

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 ◆収入減で児童手当がもらえるかも?

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 FPオフィス Work Works. ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏
です。

 小学校終了前の児童がいる方には、児童手当が支給される国の仕組みがあ
ります。

 今年度から収入が減る方に、すぐに支払われるものではありませんが、「
こんな仕組みがある」ことを知っていれば、来年から使えるかもしれません。

 特に会社員の方は、自分が勤める会社との接点はあっても、役所からの情
報にはあまり関心を持ってらっしゃいません。

 定期的に配布される市報や区報にも、ときには注意を払ってみてください
ね。

 児童手当は、「前年の所得」が一定以下の方に支給されます。
 今年度から収入が減る人は、今年からではなく、来年の6月以降から受給
することができます。

 手続きは、児童を養育している人(親)が申請し、市区町村長の認定を受
けます。すると、申請の翌月分から支給されます。

 支給額は、月額で次の通り。
 3歳未満:一律10,000円
 3歳以上:第1子・第2子:5,000円
      第3子以降:10,000円

 どうです? 収入が減った家計には、大助かりではありませんか?

 支給時期
  2月、6月、10月
  (複数月分がまとめて支払われます)

 ここでは会社員(厚生年金等加入者)の場合の所得制限限度額を記しまし
ょう(公務員も同様です)。

 扶養親族等の数=0人:532万円
         1人:570万円
         2人:608万円
         3人:646万円
         4人:684万円
         5人:722万円

 扶養家族等とは、たとえば、主婦と小学生の子供2人の場合は、「3人」
になります。

 所得制限限度額については、父母の所得を合算しません。どちらか多いほ
うだけで判定します。

 また、この限度額は、「収入」ではありません。
 会社員の方は、年始に会社から「源泉徴収票」を受け取りますね。そこに
記載されている「給与所得控除後の金額」です(正確には少し違うのですが
・・・)。

 ご主人の収入が800万円だったとした場合の「給与所得控除後の金額」は、
600万円です。

 この方の扶養親族等の人数が、2人以上であれば、児童手当が受給できる
ことになりますね。

※わが家はどうか?ということについては、最寄りの市区町村役場に確認を
してくださいね。自分の所得が支給要件にあてはまるかどうかは、特殊な計
算が必要だったりするため、役場に確かめたほうがいいです。

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