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2009/06/04

【生活マネー ミニ講座No.1367】500万円までの贈与税の非課税措置も決まりそうな雰囲気。

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 ◆500万円までの贈与税の非課税措置も決まりそうな雰囲気。

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 FPオフィス Work Works. ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏
です。

 いまの国会でまだ決まってないことがあります。

 私たちの生活に関連することで注目されているのが、「500万円までの贈与
税の非課税措置」。

 国会が延長されれば、たぶん決定し、今年の1月1日にさかのぼって適用
されるでしょう。

 ここからは、「決まればこうなる!」というお話をしますね。

 今年1月1日から来年12月31日までの2年間の時限措置です。

 20歳以上の子供が、両親や祖父母(直系であること)から、住宅取得を目
的とした資金の贈与を受けた場合に、2年間を通して500万円までの贈与が
非課税になります。・・・あとで言いますが、この「通して」というのが注
意点。


「年間110万円までの贈与は非課税」という話を耳にしたことがある人は多い
と思います。これまでもあり、これからもずっと存在を続ける贈与税の仕組
みですね。

 誰からもらってもいい、もらう財産が「お金」じゃなくてもいい「非課税
枠110万円」のこの仕組みに加えて、今回の制度は、特別に、直系の両親・祖
父母からでなけりゃダメ、「お金」じゃなけりゃダメ、住宅取得資金じゃな
きゃダメ、だけど、「非課税を500万円増やす」というものです。

 つまり、上記の条件を満たせば、もともとの110万円と今回の500万円を合計
して610万円までが非課税になります。

 ただし、今回の上乗せ非課税分は2年間で500万円。

 1年ごとに500万円ではないのです。

 今年、610万円を非課税で贈与を受け、来年になったらまた610万円が非課
税になるわけではないことに注意が必要です。

 ということで、来年の年末までに使える贈与税の非課税額の合計は、
 今年(12/31まで)・・・・・110万円(従来からの仕組み)
 来年(1/1〜12/31まで)・・・110万円(従来からの仕組み)
 今年から来年まで(2009/1/1〜2010/12/31まで)・・・500万円(今回の仕組み)
 全部すると、720万円。

 この金額、けっこう大きな金額です。マイホームを持とうしている子供に
支援をしてあげたい親の立場からは、使いやすい仕組みになっています。

 また、親からの支援が欲しい子供にとっても、うれしい話。
 正式決定の暁には、ご両親や祖父母の説得に、このメルマガを使ってくれ
たら幸いです。

「こんなにいい制度があるんだけど・・・どお?」・・・

 夫婦それぞれが、自分の親や祖父母にねだると、2年間で世帯合計最大
1,440万円(720万円×2)まで非課税で贈与を受けることが可能になります。


 そして、ここから先はレアなケースで、「相続時精算課税制度」を過去に
使った人、あるいは、今年、来年に使う予定のある人向けの話。

 相続時精算課税制度を使う場合も、来年末までの2年間で500万円が非課
税になります。

 相続時精算課税制度を1から話すと長くなりますので、結論めいた話だけ
すると、「今回新しくできる非課税枠500万円までの贈与は、相続時に相続
税の計算に参入されません」。

「相続時〜」については、申し訳ありません、かなり、はしょった話をして
しまいました。
 この仕組みじたいを知りたい人は、国税庁のHPなどを参照ください。

 → http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_sankou.htm

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