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え?知ってないと損をする?そんな身近な法律を大胆にも「お茶の間」バージョンにしちゃいました。知識と娯楽を一挙両得!これを読んで今日からあなたも法律家!!東京・世田谷で日々業務で元気いっぱい奔走している行政書士袴田栄里子が発信しています!

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2009/12/01

必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座

::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::
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       ~ え?私も半分もらえるのって?(異父兄弟・異母兄弟の相続分)~
             
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なくなった方(被相続人)の親はすでに他界、子もいなくて、
いるのは兄弟姉妹だけという場合

配偶者がいれば、

「配偶者と被相続人の兄弟姉妹」

が相続人となります。


ところが、被相続人のお父さんが、前婚歴があり、前妻との間に子供がいた場合、
つまり異母兄弟になりますが

母親が違っていても、異母兄弟にも相続分があるんですね。


但し、相続分は、父母ともに同一とする兄弟(全血兄弟)の

相続分の1/2(半血兄弟)となります。


前妻の子供と仲がよいどころか、会ったこともないという方が多いと思いますが
今現在どこに住んでいるか調べるだけでも一苦労です。

子供がいない方で、兄弟姉妹が相続人となるケースの場合で
もし半血兄弟と連絡がとりづらいなどの心配があるようでしたら

後々の相続人の苦労を考えて、遺言を作る方が賢明かもしれません。


推定相続人のケースをあれこれと知っていないと
実際相続が始まって

「わ~ッ(汗)遺言がないばっかりに大変だ~ッ」

という方は結構いらっしゃいますので
皆さんも「うちの家はどうなんだろう?」
と考えておかれるのもよいかもしれないですね^^




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~今月のハカマダの目~

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この仕事は

「やった~♪全部片づいたゾ♪」

と思うと

急にゴゴゴゴゴと忙しくなり


「え。え? ええ~ッ(絶叫)」


と忙しいのに輪をかけて忙しくなったりするんです(@_@)


そして・・


やがて・・・


昼ご飯も食べる時間もなくなり

水を飲む時間もなくなり


ということになったりするので
かなりのバイタリティが必要なんです(-_-;)


ハカマダだけでなく

先輩とかの話聞いていても


「そりゃ、今日は大車輪状態でしたね~」


という話を伺うので


この業界の人はたくましい人が多いみたいです(^_^)v


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