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え?知ってないと損をする?そんな身近な法律を大胆にも「お茶の間」バージョンにしちゃいました。知識と娯楽を一挙両得!これを読んで今日からあなたも法律家!!東京・世田谷で日々業務で元気いっぱい奔走している行政書士袴田栄里子が発信しています!

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2009/11/01

必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座

::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::
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       ~ え?共生が大事って?(動物愛護管理法)~
             
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皆さんもこの法律の名前はご存じかの方も多いかな、と思います。

内容までご存じの方は多くはないかな、と思い
今月は動物愛護管理法がテーマです。


この法律は「動物は命あるもの」として認識し、動物虐待を規制するのみでなく
人間と動物が共に生きていける社会を目指して作られています。



「動物の愛護及び管理に関する法律」

(基本原則) 
第2条  動物が命あるものであることにかんがみ、
 何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることの
 ないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、
 その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。


この法律では飼い主等に動物を管理する責任として

・それぞれの動物の習性にあった飼養をし動物の健康や安全を保持する。

・動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼす
 ことのないように努めなければならない。 

・動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
 その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。


とうたっています。


動物も人間も同じ「命あるもの」として
「共生」していくことが必要なのですね(^.^)b

動物が自ら予防接種に行ったりすることはできないのですから

飼い主さんは、ちゃんと
「飼った責任」=「命あるものを飼養する責任」「他人に迷惑をかけない責任」
を果たさなくてはなりません。

動物は話せませんが、
「信頼ある飼い主」を見抜いています。
きちんとしつけをし、管理をしてあげてれば
動物からも信頼され、
その結果、管理も当初より断然しやすくなります。


「可愛いかったのは赤ちゃんときだけ」なんて言って
途中で無責任に扱ってはいけません。


罰則規定もちゃんとあるんですよ。


第44条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより
 衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。 
3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。 

傷つける虐待はもちろん、エサや水をやらなかったり
捨てたりするのも罰則規定があるんですね。


地球はそもそも動物達が先輩(?)なのですから
お互い仲良く共生して行きたいものですね♪


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~今月のハカマダの目~

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やせの大食いといいますが、

ハカマダは食べるのが大好き♪

(寝るのも好きですが)


ご飯の時間になると嬉しくて仕方がありません♪(小学生かッ!?)




思春期の頃は太ったりするのを気にしてダイエットなんぞ致しましたが

全然痩せないのでやめて


「身体を動かし、頭を動かし、心も動かし(不要)食べたいものを食べようッ♪」



と踏ん切りをつけてから

何故か痩せていくばかり(οдО;)



多分胃腸が弱い(食べ過ぎという噂あり)ので

そのせいだと思います(@_@)



普通胃腸が弱いと食が細いのですが、

ハカマダは胃が痛くても食べてるので

あまり周りに信じてもらえません(*_*)


本当は腹八分目が胃腸にはいいのでしょうが、抑えられないのが
自分で悲しいハカマダです(バカ)


さて。遅くなったので、今日は何作ろうかなァ(←懲りてない)



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ハカマダが作ったホームページはこちら!遊びにきてください。

http://www.ehakamada.com



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(1)hakamadaレポート(世田谷行政書士日記)
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(2)犬と行政書士の生活その後
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