必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」  RSSを登録する

え?知ってないと損をする?そんな身近な法律を大胆にも「お茶の間」バージョンにしちゃいました。知識と娯楽を一挙両得!これを読んで今日からあなたも法律家!!東京・世田谷で日々業務で元気いっぱい奔走している行政書士袴田栄里子が発信しています!

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/10/01

必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座

::::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::::
     -------------------------------------------------------------
                 
       ~ え?漏れないように気をつけてって?(遺産分割協議書)~
             
        -------------------------------------------------------------  


被相続人が亡くなり、その相続人たちは、

遺言がなければ遺産分割協議書を作成し

どの財産を誰が相続するか決め、その後相続手続きをするわけですが


「お父さん(被相続人)は、全部使っちゃう人だったから
これだけだな~。」


とあまりよく調べずに遺産分割協議をしてしまうと

後から「ひえ~。こんなところから○○(通帳,etc)がッw(°0°)w」

ということもあります。


ですので

漏れがないよう財産をしっかり調べてから

遺産分割協議書を作成するのがベターです。



そうはいっても

上記のように「他の重要書類、通帳等」とはまったく違うところに

被相続人が保管することもあるわけです。


生前にそういう事を教えてくれる被相続人もいますが

最後に言おうと思っていたとしても

ご病気等になってしまったりすると

そんな余裕さえない場合もあります。


ですので


そういったことに備えて


協議後に判明した財産(借金も含め)についても誰が引き継ぐか

遺産分割協議書に記載しておくという方法もありますので

相続人全員でよくよく話し合って決めておくとよいでしょう(^.^)b




--------------------------------------------------------------------
~今月のハカマダの目~

--------------------------------------------------------------------


犬を飼ってよいな、と思ったことは


冬は温かいってこと(^m^ )



むこうも「寒い」と思うのか


飼い主が座っていると


膝めがけて犬が飛んできます^^;



犬は人間より体温が高いし

何しろ全身毛皮(!)で覆われてますから


「お~。ホカロンよりあったか~♪」


となかなか重宝します(爆)


もちろん布団の中などに

潜ってもらえれば


「お~。天然ゆたんぽー♪」

と熟睡できることこのうえなしッ



夏が去って寂しいですが


犬とヌクヌク寝る秋冬も


結構楽しみなハカマダです♪




-------------------------------------------------------------------

ハカマダが作ったホームページはこちら!遊びにきてください。

http://www.ehakamada.com



ブログはじめました。よかったら見てやってください。
(1)hakamadaレポート(世田谷行政書士日記)
   http://ehakamada.spaces.live.com/
(2)犬と行政書士の生活その後
   http://dog-cream.at.webry.info/

--------------------------------------------------------------------
あなたの身近な法律アドバイザーです。「わかりやすさ」がモットーです。
敷居が高くありませんのでお気軽にご相談ください。

東京都世田谷区上祖師谷7-14-7         
行政書士 袴田栄里子事務所  
行政書士 袴田栄里子 (東京都行政書士会・世田谷支部副支部長)
TEL:03-3305-1722  FAX:03-3305-1785     
URL: http://www.ehakamada.com
E-mail: office@ehakamada.com

~現在、「依頼」を前提とした「相談メール」無料(初回に限る)です!~

なお、匿名やペンネームなどの場合はご返答しかねる場合もございますので、
ご了承ください。

---------------------------------------------------------------------
このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ 
を利用して発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000110176.htm からできます。
---------------------------------------------------------------------
このメールマガジンの内容に関する事項のご利用は、
自己責任においてお願いいたします。
万一、損害が生じても、当事務所は一切責任を負わないことをご了承ください。

無断使用・無断転載禁止
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る