2009/09/01
必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座
::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::
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~ え?戸籍はよく見てねって?(相続人調査)~
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相続が開始して、お亡くなりになった被相続人の除籍(戸籍)を
お取りになってから
筆者の事務所にご相談に来られる方は多く、
「さらに出生まで(場合によっては10歳くらいまで)遡って除籍等を
取得する必要がある」旨ご説明すると
結構「へえ~。一日たりとも抜けちゃいけないんだ。」
と驚かれる方も多いです。
なぜかというと
昔は今よりも養子に行ったりしましたし
婿養子に行ったり、
婚姻する前にお試し期間をもうけていたりして
婚姻前に子供がいたり
離婚したので転籍したりと
色々なケースがあるんですね。
日付だけで追っていくと
「おや。これ以外にもう1つ除籍がありそうだな。」ということもありますので
「何月何日にどこから入籍し、何月何日にどこへ転籍した」のか
ちゃんと箇条書きにしてみるとよいでしょう。
昔は手書きですし、数字ももちろん漢字で書かれています。
達筆な方もいらっしゃいますし、
「うーん。」と悩むくらい判読不能な場合もあります。
また保存状態が悪く、汚れていたりすると
コピーとなった謄本では
「うーん。うーん。」と判読に苦労することもあります。
しかも、、最近コンピュータ化されてしまい
A4サイズに縮小(!)されてしまったところも多く
「うーん。うーん。うーん。」というケースもあります^^;
とはいえ
専門家は慣れていますので
追っていくことはそう時間がかかりませんが
転籍等が多く除籍の枚数が多い方を
一般の方が追っていくのはかなり至難の業です。
当然ですが「相続人は私達家族だけ」と思われておられる方々は多いです。
被相続人が家族に何も言及していなければ、疑う家族もいないからです。
「実は戸籍を追っておりましたら、、、(他に相続人がいた)」という場合も
実は多いのです。
家族としてはいきなりの事に驚くでしょうし
被相続人と多くの時間を一緒に過ごしてきたのであれば
「どうして言ってくれなかったのか」とショックも大きいです。
そして自分たちを相続人として指定した遺言がなければ、見も知らぬ人と
遺産分割協議をせねばなりません。
相手方が協力的であれば、まだスムーズなのですが
応答がなかったりする場合もあります。
それでも絶対避けては通れないことですし、
どこの機関でも除籍が完全でなく
遺産分割協議を終えていないと
相続手続きを受け付けません。
相続では色々なケースがありますし
「うちは大丈夫」と思う気持ちはわかるのですが
相続開始後は慎重に、冷静に
そして
できれば被相続人の生前に
話し合っていろいろなケースに備えたいものです。
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~今月のハカマダの目~
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今年は夏という気がしません。
暑さも梅雨が明けたのか明けてないのか、わからず状態が長かったし
「ドーン」という夏の空を拝んだ記憶もないし
なんとなく空気が
「モア~」
としているだけ。。
夏女(古ッ)ハカマダとしては、あんまりおもしろくないなー
ということで
「そうだ。夏といえば汗。汗と言えば運動!」ということで
ここ1ヶ月くらいバタバタしていて怠っていたジョギングを
いきなり敢行!
不思議なことですが
走っている間は風を切って走っていますので(←かっとばし)
暑くありません。
が。
走り終わった時。
全身から汗が「ドワ~ッ」と出てきます。
デトックス効果バッチリって感じw(°0°)w
しかも無料!
その後シャワーを浴びて
「ひゃ~。すっきり!」
という瞬間はまさにオツです。
暑い時はあえて汗をかくのが身体によいかもしれないですね~
皆さんもお試しください♪(日中は危険ですから朝夕の涼しい時におためしあれッ)
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http://www.ehakamada.com
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(1)hakamadaレポート(世田谷行政書士日記)
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(2)犬と行政書士の生活その後
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