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え?知ってないと損をする?そんな身近な法律を大胆にも「お茶の間」バージョンにしちゃいました。知識と娯楽を一挙両得!これを読んで今日からあなたも法律家!!東京・世田谷で日々業務で元気いっぱい奔走している行政書士袴田栄里子が発信しています!

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2009/06/30

必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座

::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::
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       〜 え?作っただけではダメって?(公正証書執行文付与)〜
             
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公正証書を作っただけで、強制執行できるわけではありません。


公証人が債務者に「債務者が債務を履行しない場合には強制執行をしてもよい」


と確認してもらい「強制執行認諾文言」を入れて貰わなければなりません。


そして、契約も「一定の金銭の支払い」を目的としたものでなければダメなのです。




さらに


「強制執行認諾文言付きの公正証書を作ったから安心だ〜」


と思ってもそれだけではダメなのです。



債務者が債務不履行となった時



公正証書を公証役場へ持っていきましょう。


そして公証人に



「執行文の付与」

→「強制執行してもよい」という文言を書き入れてもらいます。


「送達の申し立て」

→「公正証書の謄本(執行証書)を債務者に送達」してもらい、
送達証明書を発行してもらいます。



この執行文と送達証明書は裁判所で強制執行の申し立てをするのに

必要となります。


非常に残念なことですが、

債務者が債務を履行しない場合は

上記手続きを積んで手続きをとりましょう。


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〜今月のハカマダの目〜

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気が付いたら、今年ももう半分をすぎ。。。



「光陰矢のごとし!!」



今頃子供の頃に習った



「ことわざ」や「四字熟語」がわかってきたハカマダです ← おそい



この調子じゃ、気付いたら、あっという間に人生終わりそう。



でも。お年寄りの話を伺うと



「長く生きた。色々なことがあった。」



とお話くださる方も多く





実は色々なことをしているんだけど



日常生活の煩雑さに考えるいとまもなく



「げッ!<もう>6月!?12月!?ショオォーォーーーーガツッ(正月)!?」



とたまたま一息ついた時に気付くのでしょうか????




ふむ。とすると



「げッ!<まだ>6月!?12月!?ショオォーォーーーーガツッ(正月)!?」



と思うよりはよいかもしれないですね。



と思うとなんとなくホッとしませんかッ(しないか・・)





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