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え?知ってないと損をする?そんな身近な法律を大胆にも「お茶の間」バージョンにしちゃいました。知識と娯楽を一挙両得!これを読んで今日からあなたも法律家!!東京・世田谷で日々業務で元気いっぱい奔走している行政書士袴田栄里子が発信しています!

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2009/05/01

必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座

::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::
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       〜 え?いつでも放棄できるのって?(包括遺贈と特定遺贈)〜
             
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遺贈は遺言によって、自分の財産を贈与することです。


遺贈は、「包括遺贈」と「特定遺贈」とありますが、

包括遺贈は、「遺産の全てを○○に遺贈する。」というのはもちろん
「遺産の○分の1を与える」という感じで
遺産の一定の割合を示してするものもあります。

「なァんだ。遺産の3分の1だったら包括遺贈ではないのね〜」
なんて思っていたら大間違いなのです。


包括遺贈された人を「包括受遺者」といいますが
この人はなんと民法で「相続人と同一の権利義務を有する」と規定されています。

なので「え〜。私はいらないなァ。。」と
思いながら、ぼ〜んや〜りしていると大変です。

なんてったって「相続人と同じ」ということは
勘がよい方はピン!ときましたね^m^


そう。
包括受遺者が遺贈を放棄するためには
3ヶ月以内に家庭裁判所で「放棄」をしなければなりませんw(°0°)w

債務が多い方から遺贈されるケースもあるでしょうし、
ぼ〜んや〜りしてると
大変なこともありますので注意しましょう^^


また特定遺贈は「○○の土地を遺贈する」
といったものですが

こちらはなァんと「いらないなァ。。」と
思ってぼ〜んや〜りしていて
3ヶ月がすぎてしまっても大丈夫なんですね。

特定遺贈はいつでも放棄ができるんです^^




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〜今月のハカマダの目〜

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「空間を大切にしたい」と


元々大型家具とかがあまり好きでないハカマダでしたが


忙しいせいか、、、


なんだかんだパソコンとか複合機とか


デスクとか


増えていき・・・



「・・この1年で空間が狭くなった気がする・・」


と思うのでした><


やはり広い空間でノビノビ仕事すると


気分爽快ですものね〜♪



もったいないといえばもったいないですが


「捨てる」勇気も時には必要なのかもしれないですね^^;





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