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え?知ってないと損をする?そんな身近な法律を大胆にも「お茶の間」バージョンにしちゃいました。知識と娯楽を一挙両得!これを読んで今日からあなたも法律家!!東京・世田谷で日々業務で元気いっぱい奔走している行政書士袴田栄里子が発信しています!

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2009/04/01

必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座

::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::
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       〜 え?指定によって違うのって?(生命保険と相続)〜
             
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生命保険をかけておられる方は結構多いと思います。


この生命保険ですが、当然本人が亡くなれば
保険金がおります。


生命保険にも色々種類がありますが

本人が受取人に指定されているものもあれば
受取人が単に「相続人」とされているものもあり
はたまた相続人以外の第三者であったり


ケースバイケースによって異なります。


相続で気をつけなければならないのは
相続財産となるのは

亡くなった「本人」が受取人とされている場合だけです。


この場合、保険金請求権は相続財産となり
遺産分割の対象になります。



また受取人を指定している場合ですが
税法では、生命保険は保険料負担者から保険金受取人への
財産の移転と考えるため


被保険者A  保険料負担者A  受取人B  


という契約だった場合、Bに相続税が課せられます。



生命保険に関しては
色々なケースが考えられるので
ご自分のケースもご自分が亡くなられた時を考えて
一度見直してみるのもよいかもしれないですね(^.^)b 




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〜今月のハカマダの目〜

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何年もこの仕事をやっていると


段々とお客様が増えてきて


いつの間にか


仕事も増えてきて


バタバタしている間に




また


一年が経ち



お客様と



「もう一年経ったんですね〜w(°0°)w」



とお互いに時が経つ早さに驚いて笑ってしまうことがあります。




・・このまま行くとあっという間の1年どころか



あっという間の10年とかになりそう・・・^^;




充実してるからそれでもいいかな♪


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