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え?知ってないと損をする?そんな身近な法律を大胆にも「お茶の間」バージョンにしちゃいました。知識と娯楽を一挙両得!これを読んで今日からあなたも法律家!!東京・世田谷で日々業務で元気いっぱい奔走している行政書士袴田栄里子が発信しています!

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2009/02/01

必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座

::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::
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       〜 え?分け方も色々あるのって?(遺産分割の方法)〜
             
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遺産分割といってまず皆様はどういう分け方を想像するでしょうか。
大体は
「お父さんのあの土地(土地A)はお兄ちゃんがもらうのかなァ。
じゃあ、このマンション(建物B)は俺かなァ。逆でもいいなァ。」

という感じで具体的に被相続人が所有している財産を

「現物分割」する

ことを想像することが多いのではないでしょうか。

ところで遺言などで指定がない場合は
「法定相続」となり
お兄ちゃんと俺(弟)の2人兄弟として、
お母さんもすでにお父さんより以前に
亡くなっていた時などは
2人が法定相続人となります。

ご存じの方も多いと思いますが
この場合の兄弟の相続分は

お兄ちゃん 相続財産の1/2
俺(弟)  相続財産の1/2

となります。


ところが
お兄ちゃんがもらうかもしれない土地Aと
俺(弟)がもらうかもしれない建物Bしか
相続財産がなかったとして
土地Aと建物Bが同額ということはまずありえません。


預金などのその他の財産があれば
それで調整すればよいですが
そうすることもできない場合は

互いに納得できれば
現物分割でそのまま土地、建物を相続し
1/2のという法定相続の割合にこだわらないことに
することもできます。

ただし
「俺のマンションの方が価値が低い!!絶対1/2もらうんだッ!」

と俺(弟)が思った場合は

お兄ちゃんと話し合い、

「わかった。不公平はやっぱりよくないな。じゃあ土地Aも建物Bも売却(換価)し
お金を均等にわけよう。」

と「換価分割」することもできます。


またお兄ちゃんが土地AもマンションBも相続し
何ももらわないことになる俺(弟)に
お兄ちゃんの財産からお金を出して代償する
「代償分割」ということも可能です。


相続財産には色々な種類がありますし
ご自分の相続人同士の関係もあります。
それぞれのケースにあった分割方法を選択することが肝心です。


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〜今月のハカマダの目〜

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お正月休みは結構苦手なハカマダ。
(正月休みに書いてるのがバレバレですが・・)


自由な時間がいっぱいあるようで
実はまったくないからです。。


だから今年のような9連休は結構辛かったですねェ〜><


また正月三が日は特に寒い場合が多いので
外出しても


「さぶ〜〜〜〜w(°0°)w」


と思うので
寒いのが苦手なハカマダは
家にいても
外にいても

調子が狂ってしまうのです><


普段バタバタしているので
旅行ならまだしも
特になにもない
長期の休みだと
よけい調子が狂うのかもしれないですね〜


他の方を見ていても
男性は比較的ノンビリしてるようですが
女性は結構家族がそろうので
家事やら
お手伝いやら
なんやらで
いつもより別の意味で忙しそうですだなァ。
なんて思ってしまいました〜(^O^)



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