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え?知ってないと損をする?そんな身近な法律を大胆にも「お茶の間」バージョンにしちゃいました。知識と娯楽を一挙両得!これを読んで今日からあなたも法律家!!東京・世田谷で日々業務で元気いっぱい奔走している行政書士袴田栄里子が発信しています!

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2008/12/01

必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座

::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::
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       〜 え?信頼できるからお願いしますって?(財産管理等委任契約)〜
             
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高齢の方や、身体の障害などで、自分の財産管理に不安を覚える方もいらっしゃると
思います。

しかし、家庭裁判所で法定後見(保佐、補助)の審判を申し立てする程ではなく
任意後見を今後のために契約をしているけれども
これは判断能力が衰えていない現段階の話ではありません。


また

緊急時には

法定後見は時間がかかるのはもちろんのことですが、

任意後見でも家庭裁判所で任意後見監督人を選任して
もらわねばならないので

早急な対処ができないケースもあるでしょう。


そこで


「いつ何があるかわからないし、緊急の時にも対応できるように、
今から万全な体制を確保しておきたい。」


とう場合に


財産管理等委任契約というものがあります。


財産の管理(預貯金管理、税金・医療費等の支払など)
について具体的に何を委任するか取り決めるものです。


当事者間の合意で効力が生じるので
緊急時に対応ができることにメリットがあります。


ただ取消権などはないですし、社会的な信用は後見制度よりは薄いですが

ちゃんとした契約書を作成し、体制をきちんと整え、
うまく利用すればよいのですから

まずは信頼できる身内、専門家などから
委任する方を選定することが重要なポイントといえます。





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〜今月のハカマダの目〜

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それほどではないですが
たまに目がかゆくなったり
鼻がムズムズしたりするこの頃。


実家へいった時に母(アレルギー仲間)に聞いたら

「今はブタクサ(の花粉)らしいわよ。」


というのでネットで花粉カレンダーなるものを発見!


「ほんとだ・・(@_@)ブタクサ飛んでるらしい。。」

と唖然。


あとは年始にたまに症状がでるのですが
ハンノキが飛んでいるようです。


「ハンノキ?ってなんだ???」


ブタクサもハンノキもそのお姿を拝見したことはありませぬが
なぜか世田谷まで飛来してハカマダを苦しめておりまする(=_=)


カレンダーをみると
スギは「2〜4月」飛散しているようですが
ハカマダは3月が一番ひどく
3月末には花粉症は収まります。


ハンノキは「1〜3月」に飛散するようなので
今までスギ花粉かと思っていましたが

実は

マイナーな「ハンノキ」花粉症なのかもしれませぬ(-_-;)


「それも通かも」


と花粉カレンダーを眺めてしまったハカマダでありました(^_^)



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