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え?知ってないと損をする?そんな身近な法律を大胆にも「お茶の間」バージョンにしちゃいました。知識と娯楽を一挙両得!これを読んで今日からあなたも法律家!!東京・世田谷で日々業務で元気いっぱい奔走している行政書士袴田栄里子が発信しています!

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2008/11/01

必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座

::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::
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       〜 え?割印はいらないのって?(遺言・割印)〜
             
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みなさんは
契約書とか何枚かわかれている書類で
ページの綴り目に
割印とか契印とか押されているのみたことないでしょうか。


書類を扱うお仕事に携わっている方は
見たことある方もおられると思います。


実は意外なことに

民法では

遺言には割印等についての規定はありません。


氏名の下に押す印と

訂正印


しか規定がないのです。



ですので裁判所でも
遺言が複数枚にわたっていても
一通の遺言書として作成されたと確認される場合は
日付、署名、押印がその中の一枚にされていれば
有効と判断しています。


しかし
そもそも

「遺言」=「未然のトラブルを防ぐ」


ために作る

方も多いことから


「偽造」「変造」


防止に割印等を押印される方も多いです。


遺言は厳格な規定を守り
さらにそれを確実に執行されるために
色々と固めてゆくのも1つの方策なんです。



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〜今月のハカマダの目〜

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行政書士になって
結構驚いたのは

「同じ行政書士でもやってる仕事は全然ちがうw(°0°)w」


ということがあるんです。


他の業種だったら

まだ特定できると思うのですが


「建設業許可をとりたい。」

と思っても

「うちは入管業務しかやってないんですよ。」


ということ(またその逆)が実際あるんですね〜


なので
同業者と話をしていて


「●●に申請した□△◎がさ〜」


と言われても


「???」の時もあるんですね〜


でも


バイタリティーある人は


「そういえば□□さん(同業者)が□△◎をやってるって聞いたから
うちも受けちゃった!!」


と新規開拓する方もおられます。


許認可はだいたいそれを定めた法律があり
そもそもその法律はその分野で何かを「規制」するために
作られた法律であり

許認可には要件があり

・・・・長いので省略・・・・


というシロモノなので


許認可バシバシやってる方などは
「どこを抑えればOKか」がわかるんですねッ


ハカマダの大先輩でも

既存のお客様に

「これもやってもらえませんか?」

と言われ


頑張って新規開拓する方がおられます。



何歳になっても

「フフフ。うちも□△◎やっちゃった♪」(言い方は軽いが実はバッチリやってる)


と言ってるような「かっこよく」かつ「カワイイ」
行政書士になりたいなァ
と思うハカマダでありました♪



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