2008/11/01
必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座
::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::
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〜 え?割印はいらないのって?(遺言・割印)〜
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みなさんは
契約書とか何枚かわかれている書類で
ページの綴り目に
割印とか契印とか押されているのみたことないでしょうか。
書類を扱うお仕事に携わっている方は
見たことある方もおられると思います。
実は意外なことに
民法では
遺言には割印等についての規定はありません。
氏名の下に押す印と
訂正印
しか規定がないのです。
ですので裁判所でも
遺言が複数枚にわたっていても
一通の遺言書として作成されたと確認される場合は
日付、署名、押印がその中の一枚にされていれば
有効と判断しています。
しかし
そもそも
「遺言」=「未然のトラブルを防ぐ」
ために作る
方も多いことから
「偽造」「変造」
防止に割印等を押印される方も多いです。
遺言は厳格な規定を守り
さらにそれを確実に執行されるために
色々と固めてゆくのも1つの方策なんです。
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〜今月のハカマダの目〜
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行政書士になって
結構驚いたのは
「同じ行政書士でもやってる仕事は全然ちがうw(°0°)w」
ということがあるんです。
他の業種だったら
まだ特定できると思うのですが
「建設業許可をとりたい。」
と思っても
「うちは入管業務しかやってないんですよ。」
ということ(またその逆)が実際あるんですね〜
なので
同業者と話をしていて
「●●に申請した□△◎がさ〜」
と言われても
「???」の時もあるんですね〜
でも
バイタリティーある人は
「そういえば□□さん(同業者)が□△◎をやってるって聞いたから
うちも受けちゃった!!」
と新規開拓する方もおられます。
許認可はだいたいそれを定めた法律があり
そもそもその法律はその分野で何かを「規制」するために
作られた法律であり
許認可には要件があり
・・・・長いので省略・・・・
というシロモノなので
許認可バシバシやってる方などは
「どこを抑えればOKか」がわかるんですねッ
ハカマダの大先輩でも
既存のお客様に
「これもやってもらえませんか?」
と言われ
頑張って新規開拓する方がおられます。
何歳になっても
「フフフ。うちも□△◎やっちゃった♪」(言い方は軽いが実はバッチリやってる)
と言ってるような「かっこよく」かつ「カワイイ」
行政書士になりたいなァ
と思うハカマダでありました♪
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