2008/10/01
必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座
::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::
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〜 え?本人がしゃべっててもダメって?(遺言・ビデオ)〜
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よくドラマとかで
死ぬ直前の人がビデオで「最後の意思」を伝えていたりしますが
実はビデオでどんなに
「死んだお父さんがしゃべってる(泣)。。しくしく。。」
と思っても
これは遺言としては認められません。
以前にお話した通り
「遺言は’民法で定められた方式’に従って作成されたものでなければならない」
のです。
本人がバッチリ写って何を話しているか聞き取れても
確実性にかけ、遺言としては認められないのです。
それだけ遺言が厳格に規定されているのは
遺言は、遺言者の死後、紛争の原因となることがあるからなんですね。
ただしビデオも遺言としては認められなくても
証拠とはなることはありますから
まったく役にたたないということもありません。
ビデオをどうしても残したいのであれば
遺言者の死を悼む人は
そのビデオを見て涙するでしょうし
そのビデオを形見として大事にするでしょうから
それはそれでよいと思います。
つまり、メッセージをビデオで残すとしても
ちゃんと財産等については書面で遺言を作成しておけば
安心なんですね。
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〜今月のハカマダの目〜
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今年はフルーツの頂き物が多く
フルーツ好きのハカマダは
冷蔵庫にたくさんつまったフルーツを眺めて
「フフフ」
と一人ほくそ笑んでいますが
フルーツって高いですよねw(°0°)w
この仕事するまでは
フルーツの箱詰めなんて頂いたことはなかったので
とっても嬉しいです♪♪
フルーツでなくても
なんといっても
お客様のお気持ちが嬉しかったりするんです^^
本当に有り難うございました♪♪
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