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え?知ってないと損をする?そんな身近な法律を大胆にも「お茶の間」バージョンにしちゃいました。知識と娯楽を一挙両得!これを読んで今日からあなたも法律家!!東京・世田谷で日々業務で元気いっぱい奔走している行政書士袴田栄里子が発信しています!

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2008/10/01

必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座

::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::
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       〜 え?本人がしゃべっててもダメって?(遺言・ビデオ)〜
             
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よくドラマとかで
死ぬ直前の人がビデオで「最後の意思」を伝えていたりしますが

実はビデオでどんなに

「死んだお父さんがしゃべってる(泣)。。しくしく。。」

と思っても

これは遺言としては認められません。


以前にお話した通り


「遺言は’民法で定められた方式’に従って作成されたものでなければならない」


のです。



本人がバッチリ写って何を話しているか聞き取れても
確実性にかけ、遺言としては認められないのです。


それだけ遺言が厳格に規定されているのは
遺言は、遺言者の死後、紛争の原因となることがあるからなんですね。


ただしビデオも遺言としては認められなくても
証拠とはなることはありますから
まったく役にたたないということもありません。


ビデオをどうしても残したいのであれば
遺言者の死を悼む人は
そのビデオを見て涙するでしょうし
そのビデオを形見として大事にするでしょうから
それはそれでよいと思います。


つまり、メッセージをビデオで残すとしても

ちゃんと財産等については書面で遺言を作成しておけば
安心なんですね。



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〜今月のハカマダの目〜

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今年はフルーツの頂き物が多く


フルーツ好きのハカマダは


冷蔵庫にたくさんつまったフルーツを眺めて



「フフフ」


と一人ほくそ笑んでいますが


フルーツって高いですよねw(°0°)w



この仕事するまでは


フルーツの箱詰めなんて頂いたことはなかったので


とっても嬉しいです♪♪



フルーツでなくても

なんといっても
お客様のお気持ちが嬉しかったりするんです^^


本当に有り難うございました♪♪


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