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え?知ってないと損をする?そんな身近な法律を大胆にも「お茶の間」バージョンにしちゃいました。知識と娯楽を一挙両得!これを読んで今日からあなたも法律家!!東京・世田谷で日々業務で元気いっぱい奔走している行政書士袴田栄里子が発信しています!

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2008/09/01

必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座

::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::
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       〜 え?動物を大事にしてねって?(刑法「器物損壊」・動物愛護法)〜
             
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みなさんも一度くらいは動物を飼ったことあるのではないでしょうか。
ハカマダは昔からなぜかワンちゃんとご縁があり
今の愛犬は子供の頃から数えても

1,2,3,4,5,6・・そう。6頭目くらいになります。

今や空前のペットブームですが
その一方で心ない飼い主さんが捨てたり、ろくに面倒もみなかったり
またもっとひどいことには虐待をするなど
よくニュースでも耳にしますよね。

今年7月にも、犬の中でも小さいチワワが「こわい」と
あろうことか散歩中の他人のチワワを蹴り殺して
器物損壊の疑いで現行犯逮捕された人がいました。


そこで「え。動物なのに器物損壊?」と思った方もおられると思いますが

刑法第261条(器物損壊等)には「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料に処する」

と規定しており、
なんと動物は法律では「物」としてとらえられているんですね(*_*)


また動物虐待に関しては、
「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護法)
という法律にも

第44条1項「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
1年以下の懲役又は100万円の罰金に処する。」

と定められているんです。

ですので、

「ムシャクシャしたから」とか「こわいから」とかで虐待をするなど
もってのほかですし、犯罪になります><


またお気をつけ頂きたいのは

第44条2項「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより
衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する。」

とも定められていますから


「うわ〜♪かわい〜♪」

と衝動的に飼ったものの

「めんどくさ〜い。」

とエサをあげなかったり、水をやらなかったりするのも

「罪」になるのです(-_-;)



この世は人間だけが生きているわけではないのですから
動物にも優しい存在でいたいものです(^_^)v



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〜今月のハカマダの目〜

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今年は暑い夏ですね><

おっと。これが発刊されているころには夏も終わりかな(-_-;)


いつもの夏なら


「キャー♪何して遊ぼう♪(とかいってあまり時間ないんだけど)」

「ウヒョー♪どにに行こう♪(とかいってあまり時間ないんだけど)」


となぜか浮かれ気味の夏女ハカマダでありましたが


今年は

「ヒャー。暑い。。」

「ヒー。だるい。。」


と「オトナシメ」モードでありました_(_^_)_


そもそも子供の頃から夏は「海」「プール」といった場所に必ず
行っていたのに

大人になってからはなかなか行けなくなり
誘われるのは「暑気払い」くらいで
イベントがあまりなくなってるのが原因かな(@_@)


やっぱり大人も遊ばなくちゃ!


ハカマダが中学生の時

「私は思いっきり勉強しているから、遊ぶ時が楽しい。」

と言い切った先輩がいて


「すごい。名言だ(~o~)」


と思いましたが


まさに「思いっきり仕事しているから、遊ぶ時が楽しい。」
て今なら思えるかも♪

ということであと数ヶ月となった本年度。

仕事の傍ら「どーやって遊ぼうか」思案中のハカマダであります(^^)/~~~



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http://www.ehakamada.com



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(1)hakamadaレポート(世田谷行政書士日記)
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(2)犬と行政書士の生活その後
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