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え?知ってないと損をする?そんな身近な法律を大胆にも「お茶の間」バージョンにしちゃいました。知識と娯楽を一挙両得!これを読んで今日からあなたも法律家!!東京・世田谷で日々業務で元気いっぱい奔走している行政書士袴田栄里子が発信しています!

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2008/08/01

必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座

::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::
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       〜 え?見つけた人は気をつけてって?(遺言の検認)〜
             
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遺言には普通方式と特別方式がありますが
一般的には、普通方式の自筆証書遺言、公正証書遺言が多く作成されています。


ところでご存じでしたか?

公正証書遺言は必要がありませんが、
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で「検認」が必要なのです。
(※普通方式の「秘密証書遺言」も検認が必要です。)



「えw(°0°)w?家庭裁判所!?めんどくさ〜い。」


と勝手に検認もせず、遺言を実行してしまうと
なんと

「過料」の制裁を受けることになります。


また遺言が封印されている場合

「どれどれ^^どんな内容か見てみよう。」


と勝手に開封しても


「過料」の制裁を受けます。



ただし
検認を受けなくても遺言が無効になるわけではなく
検認を受けたからといって無効な遺言が有効になるわけではないのです。


検認は遺言書が偽造や変造を防止するために手続で
「遺言が有効であるかどうか」とか
「遺言の内容が遺言者の真意であるかどうか」
などを検証するものではないということです。


うっかり忘れてしまいそうですが

めんどくさくてもご家族が亡くなった後
自筆証書遺言を見つけたときは

「家庭裁判所で検認しなくちゃ。」


と思い出してくださいね。





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〜今月のハカマダの目〜

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最近ひょんなことから

「初心にかえる」

きっかけをもらえたハカマダ。


同じことをずっとやっていると
やはり
いろいろな障害や困難があります。


また業務量が増えると
疲れもたまってきて


「・・・・(@_@)・・・・」


という気分になったりするんですね(-_-;)


でも。

「初心にかえる」

と

ほんと。開業当初のように「毎日が楽しい」という感じになるからビックリです。


気付かせてくれたのは

お客様の一言。

先輩の一言。

母の一言。


でありました(^_^)


やっぱり人間は
人とコミュニケーションをすることにより
恩恵を受け、成長するものなんですねェ(*^_^*)


え。成長したなんて言い切っていいのかな(^_^;)


ま。チョイとは成長したってことにしといてください_(._.)_


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