必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」  RSSを登録する

え?知ってないと損をする?そんな身近な法律を大胆にも「お茶の間」バージョンにしちゃいました。知識と娯楽を一挙両得!これを読んで今日からあなたも法律家!!東京・世田谷で日々業務で元気いっぱい奔走している行政書士袴田栄里子が発信しています!

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/07/01

必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座

::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::
     -------------------------------------------------------------
                 
     〜 え?遺贈と思ったら相続だって?(「遺贈する」と「相続させる」)〜
             
        -------------------------------------------------------------  


遺言で法定相続人であれば「相続させる」
そして法定相続に以外は「遺贈する」
という文言を使うのが一般的です。


ところが
相続開始した時期、ケースによっては「遺贈する」と指定された人が
「相続させる」という状態になっていることがあります。


たとえば


おじさんが
「姪の◎子は、生涯独身であった私の面倒をよく見てくれた。
よし。私には兄妹もいるが、私の死後は◎子に全財産をあげよう。」


と遺言を書くことにしました。
この時点で
◎子のお母さん(遺言者の妹)も健在で
◎子はおじさんの法定相続人ではありません。


そこで


「遺言者は、遺言者の妹△子の娘◎子に全財産を遺贈する。」


と書こうと思いました。



ところがここでちょっと気をつけてもらいたいのは


おじさんが死んだ時、おじさんの妹の△子も
すでに死亡している可能性もあるってことです。


「遺贈する」のままでも
◎子は全財産を受け取れるのですが


不動産の所有権移転の登録免許税が
「遺贈」扱いになり「相続」よりも高額なったり

登記手続が他の相続人と共同で行わなければならなかったりなど

面倒なことが発生する可能性があるのです。



そこで


「遺言者は、遺言者の姪(遺言者の妹△子の長女)◎子に相続開始時に有する
すべての財産を遺贈し、又は相続させる(前記△子が遺言者の死亡以前にすでに死亡した場合)
。


という風にかいておけば

遺贈→相続


という状況にも対応できるってわけです。



遺言は色々な状況を想定して作ることが重要ということなんですね(^_^)v







--------------------------------------------------------------------
〜今月のハカマダの目〜

--------------------------------------------------------------------


この仕事を開業してからこのかた
宅急便を利用することが多くなり


最近は近所を歩いていて


「あ。ヤマトの◎○さんだ。」

とか

「あ。佐川からペリカン便に転職した△■さんだ。」

とばったり会ってもわかるようになり


何より向こうが車の運転席で会釈をしたり
クラクション鳴らしてくれたり
するのでありました^^


しかも再配達で電話すると
「ハカマダです。」というだけで
「ど〜も〜」と
住所も言わないのに
届けてくれるという便利さ^^;


ヤマトはたまにドライバーの地域を変えたりするようで
一年ぶりくらいにまたハカマダの地域担当に復活したオニーサンとか
いて


運「またこっち(の地域)になったから、よろしくね〜」

ハ「超久々じゃないのォw(°0°)w」


なんて会話もしたりしている昨今です^^


世田谷はなかなかフレンドリーでアットホームな雰囲気なんですよ♪

-------------------------------------------------------------------
○ハカマダからのお願い○

自転車に傘スタンドを固定する場合は、
狭い道では他人当たったりして危険な場合もあります。
くれぐれも注意してくださいね(*^_^*)
-------------------------------------------------------------------


ハカマダが作ったホームページはこちら!遊びにきてください。

http://www.ehakamada.com



ブログはじめました。よかったら見てやってください。
(1)hakamadaレポート(世田谷行政書士日記)
   http://ehakamada.spaces.live.com/
(2)犬と行政書士の生活その後
   http://dog-cream.at.webry.info/

--------------------------------------------------------------------
あなたの身近な法律アドバイザーです。「わかりやすさ」がモットーです。
敷居が高くありませんのでお気軽にご相談ください。

東京都世田谷区上祖師谷7-14-7         
行政書士 袴田栄里子事務所  
行政書士 袴田栄里子 (東京都行政書士会・世田谷支部副支部長)
TEL:03-3305-1722  FAX:03-3305-1785     
URL: http://www.ehakamada.com
E-mail: office@ehakamada.com

〜現在、「依頼」を前提とした「相談メール」無料(初回に限る)です!〜

なお、匿名やペンネームなどの場合はご返答しかねる場合もございますので、
ご了承ください。

---------------------------------------------------------------------
このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ 
を利用して発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000110176.htm からできます。
---------------------------------------------------------------------
このメールマガジンの内容に関する事項のご利用は、
自己責任においてお願いいたします。
万一、損害が生じても、当事務所は一切責任を負わないことをご了承ください。

無断使用・無断転載禁止
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る