2008/07/01
必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座
::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::
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〜 え?遺贈と思ったら相続だって?(「遺贈する」と「相続させる」)〜
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遺言で法定相続人であれば「相続させる」
そして法定相続に以外は「遺贈する」
という文言を使うのが一般的です。
ところが
相続開始した時期、ケースによっては「遺贈する」と指定された人が
「相続させる」という状態になっていることがあります。
たとえば
おじさんが
「姪の◎子は、生涯独身であった私の面倒をよく見てくれた。
よし。私には兄妹もいるが、私の死後は◎子に全財産をあげよう。」
と遺言を書くことにしました。
この時点で
◎子のお母さん(遺言者の妹)も健在で
◎子はおじさんの法定相続人ではありません。
そこで
「遺言者は、遺言者の妹△子の娘◎子に全財産を遺贈する。」
と書こうと思いました。
ところがここでちょっと気をつけてもらいたいのは
おじさんが死んだ時、おじさんの妹の△子も
すでに死亡している可能性もあるってことです。
「遺贈する」のままでも
◎子は全財産を受け取れるのですが
不動産の所有権移転の登録免許税が
「遺贈」扱いになり「相続」よりも高額なったり
登記手続が他の相続人と共同で行わなければならなかったりなど
面倒なことが発生する可能性があるのです。
そこで
「遺言者は、遺言者の姪(遺言者の妹△子の長女)◎子に相続開始時に有する
すべての財産を遺贈し、又は相続させる(前記△子が遺言者の死亡以前にすでに死亡した場合)
。
という風にかいておけば
遺贈→相続
という状況にも対応できるってわけです。
遺言は色々な状況を想定して作ることが重要ということなんですね(^_^)v
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〜今月のハカマダの目〜
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この仕事を開業してからこのかた
宅急便を利用することが多くなり
最近は近所を歩いていて
「あ。ヤマトの◎○さんだ。」
とか
「あ。佐川からペリカン便に転職した△■さんだ。」
とばったり会ってもわかるようになり
何より向こうが車の運転席で会釈をしたり
クラクション鳴らしてくれたり
するのでありました^^
しかも再配達で電話すると
「ハカマダです。」というだけで
「ど〜も〜」と
住所も言わないのに
届けてくれるという便利さ^^;
ヤマトはたまにドライバーの地域を変えたりするようで
一年ぶりくらいにまたハカマダの地域担当に復活したオニーサンとか
いて
運「またこっち(の地域)になったから、よろしくね〜」
ハ「超久々じゃないのォw(°0°)w」
なんて会話もしたりしている昨今です^^
世田谷はなかなかフレンドリーでアットホームな雰囲気なんですよ♪
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○ハカマダからのお願い○
自転車に傘スタンドを固定する場合は、
狭い道では他人当たったりして危険な場合もあります。
くれぐれも注意してくださいね(*^_^*)
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ハカマダが作ったホームページはこちら!遊びにきてください。
http://www.ehakamada.com
ブログはじめました。よかったら見てやってください。
(1)hakamadaレポート(世田谷行政書士日記)
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(2)犬と行政書士の生活その後
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あなたの身近な法律アドバイザーです。「わかりやすさ」がモットーです。
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行政書士 袴田栄里子 (東京都行政書士会・世田谷支部副支部長)
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