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え?知ってないと損をする?そんな身近な法律を大胆にも「お茶の間」バージョンにしちゃいました。知識と娯楽を一挙両得!これを読んで今日からあなたも法律家!!東京・世田谷で日々業務で元気いっぱい奔走している行政書士袴田栄里子が発信しています!

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2008/04/01

必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座



::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::
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         〜 え?自転車もダメって?(自転車飲酒運転の罰則)〜

             
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車で飲酒運転がダメなのは罰則も厳しくなり
昨今ニュース等でも騒がれてますので常識ですが、
近場に行くときに便利な自転車も実はダメなのです。。  


道路交通法では


「第65条第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」
と定められています。


自転車も「車両等」に含まれてますので、ダメなんですね(^.^)b



「え〜。この時期寒くて夜歩くのやだァ。」



と思われるかもしれませんが


酒気帯び運転「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
酒酔い運転「5年以下の懲役や100万円以下の罰金」


になっちゃうことを考えたら、
飲み会ある日は厚着をして歩くか、他で節約してタクシーを利用する方が得策です♪


自転車は計画的に使いましょう(^.^)b



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〜今月のハカマダの目〜

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年末からかなり忙しくなって、
年明けはブログもメルマガも書くのが大変なハカマダです(οдО;)



毎日外出し、帰って夜中まで書類作成の状態で

「もはや女どころか人間でない」

生活を余儀なくされています(泣)


まあ。こんな仕事できるのも若いうちだし、
今のうち苦労しとこうと日々頑張っています♪


最近は許認可が多いのでお客様対応だけでなく
官庁とのやりとりもしなきゃいけないので、
バタバタしてますが、
何々なかなか勉強になります。


ハカマダも年とったら「のんびりしたい。」と思うのかなァ(笑)



なんだか今はピンとこないので、
「人間でない生活」にも慣れてきたのかもしれません(爆)



でも。たまには温泉とか行きたいなァ♪






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