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え?知ってないと損をする?そんな身近な法律を大胆にも「お茶の間」バージョンにしちゃいました。知識と娯楽を一挙両得!これを読んで今日からあなたも法律家!!東京・世田谷で日々業務で元気いっぱい奔走している行政書士袴田栄里子が発信しています!

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2008/01/01

必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座

::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::

新年明けましておめでとうございます。

行政書士の袴田栄里子です。
皆様、いつもつたないメルマガをご愛読頂き誠に有り難うございます。

このメルマガも創刊から4年半以上たちました。
お陰様で筆者も幾分か成長することができました。

引き続き少しでも皆様のお役に立てるような情報をこのメルマガを通して
発信していけたらと思っております。

今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。



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         〜え?落としたらお早めにって?(遺失物法の改正)〜

             
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落とし物って誰でもする可能性ありますよね。

何を隠そう筆者も河原で人のお財布を拾って、それを交番へ届けたりしたことあるのです。
その時にも言われましたが
「6ヶ月間落とし主からの連絡を待ちます。」
という説明がありました。

皆さんも「6ヶ月」というのをどこかで耳にされたことあるのではないでしょうか。


しかし平成19年12月20日に遺失物法が改正され、
保管期間は

「6ヶ月」→「3ヶ月」


に変更になりました。


落とし物をしたらお早めに探してくださいね♪



そうそう。
傘や衣類などの「大量」「安価」なモノは

なんと


「2週間」


以内に落とし主が見つからないと
警察署長と特例施設占有者(※今回の改正で一定の公共交通機関や
百貨店、遊園地など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を
対象に「特例施設占有者制度」が新設されました。)
は処分(売却等)ができてしまうので


「彼女にもらった傘」

「彼氏に買ってもらったコート」


をどこかへ落としたら


必ず「2週間」以内に


目を「血眼」にして探しましょう(~o~)/




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〜今月のハカマダの目〜

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先日仕事の関係で保健所へ行きました。
担当者の方と仕事の話をしているうちに
話が病気の話になり(医療法人の関係で行ったので)
担当者の方から色々なお話を伺うことができました。


病院へ行って色々指導なさったりしておられるとかで
行政書士が関わる方面とはまた違った方面のお話を伺えたことは
かなり勉強になりました。

お役所の方は「厳しい、怖い」と思っておられる一般の方が多いと思いますが
ある意味で「厳しく」「怖く」しなくてはいけないお仕事であるのだな、と
ハカマダは思います。


むやみやたらに権力を振りかざすのは問題外ですが

人間はほかの動物と一緒で基本的には自由に生きる生き物であります。
しかし
それを放置していたら人を殺し合ったりなど
とんでもない世の中になるので
法律などのルールで
「規制」しているわけです。

「規制」するのにある程度の「厳しさ」のはつきものです。


しかし中には「一般の方のためによくしよう」という基本を忘れておられない
方もいらっしゃるのですね。


行政書士の仕事は
いろんな世界に属されてるお客様はもちろん
いろんな役所の方と接することにより

本当に「いろんな方のいろんな見方」を学べる

「おもしろい仕事」

とハカマダは最近思うのでありました(^_^)/~



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