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え?知ってないと損をする?そんな身近な法律を大胆にも「お茶の間」バージョンにしちゃいました。知識と娯楽を一挙両得!これを読んで今日からあなたも法律家!!東京・世田谷で日々業務で元気いっぱい奔走している行政書士袴田栄里子が発信しています!

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2007/12/01

必見!誰でもわかるお茶の間法律ミニ講座

::::::::必見!誰でもわかる「お茶の間法律ミニ講座」::::::::
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          〜 え?今日からはダメなのって?(預金の相続手続)〜
             
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預金は成人の方なら1つくらいは口座をもっていると思います。


預金債権はもちろん財産。
所有者が亡くなれば、相続財産になります。


配偶者の奥様は、被相続人のご主人がご存命中は、
キャッシュカードを持たされ、好きな時に生活費をおろしたりしていたので、
その日を境にその預金債権が「相続財産」になったことに気付かないこともあります。


相続財産ということは、
遺言、遺産分割協議、法定相続などそれぞれケースは違いますが、
相続手続がなされなければならないものとなります。

奥様はもはや好き勝手におろせないのです。


「主人が生きていた時は、自由におろしても誰も文句言わなかったのに(怒)」


と仰る方もおられますが、相続財産となったからには、
銀行に口座凍結をしてもらい、所定の相続手続が完了するまで、
そのお金は使えないのです。


「なんだ。しばらく使えないのね。」



と安心するのはまだ早いです。


気をつけていただきたいのは
奥様以外の方がその預金債権を相続することがあるということです。


勝手に他の人が相続する財産を使ってはいけないのはわかりますよね。


「うっかり。。」
や
「知らなかった。。」


が通らないケースもありますから、
「うちの場合どうなんだろう。。」と少しでも思われた場合は、
相続が開始したら専門家に相談することをお勧めします^^




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〜今週のハカマダの目〜

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最近メルマガを書く時間がないハカマダ。。


発刊当時は隔週出していたのが、月一になり、、
もはや月末が近づくとおびえるハカマダ(汗)


今月はどうしても執筆する時間がなく、
これ移動中や申請中の待ち時間に書いてます(泣)


「作家でもないのに、ナニヤッテンダカ。。」


と思ってしまったハカマダ(苦笑)


ブログみたいな気ままな文章は眠くても書けるんだけどなァ〜


「いつか止めよう、、」


と何回も思いましたが、
毎回読んでくださる方がいらっしゃるので、
それを励みに今まで頑張ってきました♪


これからも移動中執筆活動で頑張ります!



思えば4年半かァァ〜〜〜


…我ながらよくネタつきないなあ。。
        


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