2009/08/08
【知って得する!助成金】2009.08.08号 実習型雇用支援事業の実施のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 知って得する!助成金・公的支援情報 2009年 8月 8日号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このメールマガジンでは、複雑でわかりにくい、また、頻繁に制度や受給要件 が変わる助成金について、わかりやすくタイムリーにお届けしています。 助成金制度を活用するためには、まず制度が存在することを知らなければ始ま りません。また、どの制度にも必ず申請期限があり、期限を徒過してしまうと もう申請することはできません。 ぜひ本マガジンを有効に活用して助成金を獲得し、事業にお役立てください。 ----------------------------------------------------------------- 助 成 金 情 報 ----------------------------------------------------------------- ~~「緊急人材育成・就職支援基金」による 実習型雇用支援事業の実施のご案内~~ ○「実習型雇用」とは 原則として6か月の有期雇用として求職者を受け入れ、実習や座学など を通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用へと つなげていくものです。 実習型雇用やその後の正規雇用による雇入れ等に対しては、助成金が 支給されます。 ● 事業の対象となる事業主 以下のいずれにも該当する事業主の方が対象となります。 ・ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録を している事業主 ・受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇入れること を前提としている事業主 等 ※企業規模や業種などの要件はありません。 なお、事業主の方に受け入れていただく求職者は、以下のいずれにも 該当する者となります。 ・ハローワークに求職者登録をした求職者で、希望する求人の分野において 十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる者 ・ハロ-ワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると 認められる者 ・過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない者 ・すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約のなされていない者 等 ● 事業主の方への助成金の支給内容 A 実習型雇用助成金 ・実習型雇用により求職者を受け入れた場合 → 月額10万円 B 正規雇用奨励金 ・実習型雇用終了後に正規雇用として受け入れた場合 → 100万円 ※正規雇用奨励金は、正規雇用後6か月の定着と、さらにその後6か月の 定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ2回に分けて支給されます。 C 教育訓練助成金 ・正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合 → 最大50万円 ※教育訓練についてはOJTとOff-JTを組み合わせて実施することとなります。 OJT = 1人1時間あたり600円(1日の上限は3000円) Off-JT = 1人1日4000円 【参考】 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0709-1.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 新都心社会保険労務士事務所 か ら の お 知 ら せ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○ 姉妹誌のご案内 よろしければあわせてご購読ください。 ●「新都心事務所便り」(月刊) 経営者・管理職、コンサルタントなどのための人事労働情報誌です。 人事労務に関する改正情報やワンポイント、助成金情報、最新ニュースなど経 営に役立つ人事労働情報をメルマガ形式で毎月無料でお届けします。 ご購読は ==> http://shintoshin-sr.com/mag/ =================================== 新都心社会保険労務士事務所では、助成金をはじめ、給与計算・労働社会保険 事務、人事労働問題に関するご相談など随時受付けております。 お問合せ・ご相談は、お気軽にどうぞ。 ウェブサイト:http://shintoshin-sr.com/contact/ 電話 :03-6802-3491 FAX :03-6802-3497 お手紙・来所:〒151-0053東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー1351 -- * -- * -- * -- * -- * -- * -- (発行)新都心社会保険労務士事務所 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー1351 TEL 03-6802-3491 FAX 03-6802-3497 http://shintoshin-sr.com/ =================================== ---------------------------------------------------------------------- このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行 しています。解除は ==> http://shintoshin-sr.com/mag ----------------------------------------------------------------------



