2009/07/28
~◆◆ ペットの法律知恵袋 Ver.2-7 ◆◆~
~◆◆ ペットの法律知恵袋 Ver.2-7 ◆◆~ みなさん,こんにちは。 初めて,登録してくれた方,ありがとうございます。 このメールマガジンは, 動物が好きな人, ペットを飼っている人だけでなく, 嫌いな人にも是非読んで欲しい内容を書き続けていきます。 では,Ver.2-7号をお届けします。これからもよろしくお願いいたします。 ************************************************************* ~ 目次 ~ ◎ ペット診療報酬踏み倒し ◎ ひとりごと ************************************************************* 《 ペット診療報酬踏み倒し 》 私たちは怪我や病気をした場合,医療機関に行って治療してもらいます。 そして対価として,診療報酬を払う。 まあ,当たり前のことですね。 法律的にも医師の診察行為は「準委任契約」という法律行為が成立します。 ペットについても,同じことが言えるでしょう。 大切なペットが病気になったり,怪我をした場合,獣医の診察を受け治療してもらいます。 そして診察というサービスに対する対価を払う。 こうした当たり前の行為ができない飼い主が増えているようです。 動物病院で診察料を支払わないで,踏み倒す。 中には,動物病院をハシゴして初診を繰り返し, 「代金は次回!」といいながら踏み倒すという,かなり悪質な例もあるらしい。 難病の場合では,治療しても完治できないことがあります。 すると飼い主は,「完治しないなら支払う義務はない」と主張する! それどころか賠償請求したいと主張するありさまです。 飼い主が怠慢で,病院に連れてくるのが遅れて病状が悪化したとしても,獣医に責任を擦りつけ支払いを拒否する!! 「モンスター飼い主」の勢いは増すばかりです。。。 踏み倒しや支払い拒否の背景としては, 動物病院の場合,人間のように公的医療保険制度がないこともあり,想像以上に治療費が高くなることも原因とか。 ペットが風邪で通院する場合だと,1回で1万円程度かかるのが一般的です。 現在は,任意で入るペット保険も登場してきているものの,まだまだ普及しているとはいえない状況です。 しかし,だからと言って,踏み倒しが許されるわけではありません。 獣医は,動物が好きで,動物を助けたいという気持ちで治療にあたっていることでしょう。 その気持ちを逆手に取り, 「これくらいの治療はボランティア(おそらく「無償で」という意)でやってよ!」と主張する飼い主もいるとか。 その飼い主は,外車に乗り,ブランドバッグを持ち,経済的にはまったく不自由していないようなタイプ。 何を考えているのだろう。 獣医だけでなく,法的相談でも同様の例があります。 私の事務所で,ペットの傷害事故の対応を無料相談で回答した後, 損害賠償請求をしたいので,内容証明による請求書を書いて欲しいという依頼がありました。 ここまではよくある例ですが,続く一言に驚き! ペットの治療費がかかりすぎてしまったので,無料相談の範囲でやって欲しい,とおっしゃられました。 できるだけ事情は考慮するけど,最低限の費用としてこれだけはかかるという話をすると, 「ペットのことくらい,ただでやってもいいじゃないか!」と逆切れする始末。。。 仕事の依頼は丁重にお断りしました。 獣医さんは,ペットの苦痛を和らげたくて仕事をしてるのでしょうし, 飼い主さんを支えてあげたいとも思っているはず。 できるだけ経済的負担だって軽くしてあげたい。 だけど,無償でできることとそうじゃないことがあるのは当然です。 治療を受ける行為は対価が発生する法律行為です。 自分自身が病気で通院して,会計の際に「治療費はサービスしてよ」とは言わないはず。 ペットの治療についても同じです。 それなのに,「ペットのことくらい~」という認識の飼い主は,残念ながらかなりいるようです。 ペットの対応で高額なお金をとるなんて,動物に対する愛情がたりないのではないか, と言われてしまっては立つ瀬もありません。 ペットは大切な家族の一員だ,といいながら, 経済的負担に対しては,「たかが犬にどうしてそんなにかかるのだ」と開き直る。 自らの行動が矛盾しているのに気がついていないんですね。 こうした困った人たちは,あくまで少数派だと思いますが, 本当に「家族の一員」と思うのであれば,すべてにおいてそのように接してください。 ペットの社会的地位の向上を求めるには,飼い主の最低限のマナーとモラルが大切です。 ペットに対しても人間に対しても相手を思いやる気持ちがあれば,ペットと共存しやすい社会が実現します。 「人とペットが共存する住みやすい社会」が早く実現するといいですね。 ************************************************************* 《 ひとりごと 》 講師を勤めている大学で平成21年度前期の講義がすべて終わりました。 学生は9月後半まで長い休みに入ります。 私も,先日,期末試験を実施して採点結果を大学に送付してきましたので, 大学の仕事はお休みです。 毎年,時間ができたときには執筆活動をしようと思い,いろいろと考えるのですが, 実現できずにズルズルと時が過ぎてしまいます。 あと半年以内に何とか実現したいものです! 夏真っ盛りで,海や山へ遊びに行かれる方も多いと思いますが, くれぐれも体調管理をしっかりしておきましょう。 大切なペットの体調管理もしてあげてくださいね! では,また次号Ver.2-8でお会いしましょう! ************************************************************* 『ペットの法律知恵袋 Ver.2-7』 発行者:植松和宏 発行者ホームページ「とうきょう法政研究所」 http://www11.ocn.ne.jp/~tokyojrr/ 発行者ブログ「ひとこと言わせて!大したことじゃないけど。。。」 http://ameblo.jp/uematsu-kazu/ ご意見・ご要望がありましたらこちらまでお願いいたします。 メール :uematsu-kazu.office@theia.ocn.ne.jp 残念ですが,購読解除はこちらです。 http://www.mag2.com/m/0000107483.htm これまでお読みいただき,ありがとうございました。 このメールマガジンは, 『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。 無断転載を禁じます。 ◎ペットの法律知恵袋 のバックナンバー・配信停止はこちら ⇒ http://archive.mag2.com/0000107483/index.html このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます


