2009/11/29
★弁理士試験短答1日1問☆vol.3351★
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今日は特許法に規定する手続の補正に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3351 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。
●出願審査の請求時に一部の請求項を削除する補正をした場合であっても、当該
特許出願に対する最初の拒絶理由通知において指定された期間内に補正をすると
きは、その請求項を特許請求の範囲に追加することができる。
☆* 回答 *☆
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◆◇回答◇◆
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○→願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面で補正可(特17
条3項)。
【平16-42】
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◆◇関連条文◇◆
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【特許法 第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の
補正))】
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添
付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。た
だし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正
をすることができる。
一 第50条(第159条第2項(第174条第1項において準用する場合を
含む。)及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項にお
いて同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という
。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内に
するとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合にお
いて、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に
受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき
。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にする
とき。
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的とし
て、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすると
きは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする
ときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書
、特許請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては
、同条第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条
第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請
求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後
の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)第三十四条の二第一項及び第三十四
条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければな
らない。
4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の
範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特
許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補
正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第37条
の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなけ
ればならない。
5 前ニ項に規定するもののほか、第1項一号、第三号及び第四号に掲げる場
合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第50条の2
の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてす
る補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第36条第5項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第36条第5項の規定により請求項に記載した発
明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請
求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の
利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項に
ついてするものに限る。)
6 第126条第5項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
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