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2009/11/25

★弁理士試験短答1日1問☆vol.3347★

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今日は特許法に規定された手数料の納付に関する問題です。
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 ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3347 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。

●勤務規則の定めにより職務発明について従業者から特許を受ける権利を承継し
た使用者は、資力に乏しい者としての政令で定める要件に該当すれば、その職務
発明についての特許出願の出願手数料の軽減又は免除を受けることができる。



 ☆* 回答 *☆
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        .。.'‥' 
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   ◆◇回答◇◆
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×→出願手数料の軽減又は免除については規定されていない。
【平16-39】

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   ◆◇関連条文◇◆
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【特許法 第109条(特許料の減免又は猶予)】
●特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要
件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令
で定めるところにより、第107条第1項の規定による第一年から第三年まで
の各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することがで
きる。
一 その特許発明の発明者又はその相続人
二 その特許発明が第35条第1項の従業者等がした職務発明であつて、契約
、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継
させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権
利を承継した使用者等



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