2009/11/09
★弁理士試験短答1日1問☆vol.3331★
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今日は商標登録出願に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3331 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。
●願書に記載した指定商品若しくは指定役務または商標登録を受けようとする商
標についてした補正が、これらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があ
った後に認められた時は、その商標登録を無効にすることについて審判を請求す
ることができる。
☆* 回答 *☆
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◆◇回答◇◆
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×→無効理由でない。補正が要旨を変更するものと商標権の設定の登録があっ
た後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書
を提出した時にしたものとみなされる(商9条の4)。
【平16-31】
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◆◇関連条文◇◆
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【商標法 第9条の4(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正
と要旨変更)】
●願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商
標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があ
つた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正
書を提出した時にしたものとみなす。
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