★弁理士試験短答1日1問☆vol.3206★
☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆
今日は専用使用権及び通常使用権に関する問題です。
☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3206 ◇◆◆◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●次の内容は正(○)か誤(×)か。
●専用使用権及び通常使用権は、相続その他の一般承継の場合を除き、商標権者
の承諾を得ないと移転することはできないが、商標権は、専用使用権者の承諾も
、通常使用権者の承諾も得ることなく移転することができる。
☆* 回答 *☆
↓
:☆;。
.'★‥
・*。・
☆。.
.;*:
・'゜
★。..
:*:・
'゜☆。
・'゜★.
.:*:・
'゜☆。
.::
・.★:*:
*:・
。;.
☆。
。:・'
゜★。
*:・
'.,゜☆
。*.
・,
.'*゜'
゜☆。.
..:*:・
'゜。.
.. ☆。
:・'
゜★。
".:*:・
'*.☆.
.。.'‥'
━━━━━━━━━━━━━━
◆◇回答◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
○→商30条3項、商31条3項、商24条の2第1項の通り。
【平15-28】
━━━━━━━━━━━━━━
◆◇関連条文◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
【商標法 第30条(専用使用権)】
●1項 商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる
。ただし、第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商
標に係る商標権については、この限りでない。
●2項 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指
定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
●3項 専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継
の場合に限り、移転することができる。
●4項 特許法第77条第4項及び第5項(質権の設定等)、第97条第2項
(放棄)並びに第98条第1項第二号及び第2項(登録の効果)の規定は、専
用使用権に準用する。
【商標法 第31条(通常使用権)】
●1項 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することが
できる。ただし、第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権について
は、この限りでない。
●2項 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指
定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
●3項 通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつて
は、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継
の場合に限り、移転することができる。
●4項 特許法第73条第1項(共有)、第94条第2項(質権の設定)、第
97条第3項(放棄)並びに第99条第1項及び第3項(登録の効果)の規定
は、通常使用権に準用する。
【商標法 第24条の2(商標権の移転)】
●1項 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指
定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
●2項 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体
であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第4条第2項に規
定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
●3項 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の
商標登録出願であつて、第4条第2項に規定するものに係る商標権は、その事
業とともにする場合を除き、移転することができない。
●4項 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
★1日1問では足りない方★弁理士試験短答1日2問★
★1コインで始めませんか★初月無料★
★毎日2問、関連問題を解き続けることで、記憶が定着し実力UP!★
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/79/P0007953.html
━━<PR>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
365日ほったらかしで毎月安定した利益を獲得!『貯金ゼロからはじめる夢
の家賃収入』~小松健治の成功大家さん劇場・完全版(驚愕の3大特典付)~
http://www.infocart.jp/t/37995/kry/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<PR>━━━━━
有料メルマガ 為替(FX)レポート
日々のデイトレード・スイングトレード・売買方針エントリーレート・ストッ
プレートを独自の裁量分析により配信。 さらに、会員専用サイトにてレポート
を解説。また、週間レポートを毎週月曜日の深夜、または火曜日早朝に配信。
http://www.infocart.jp/t/36522/kry
━━<PR>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
************************************************************************
このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行
しています。解除はこちらから。(マガジンID:0000106909)
************************************************************************


![転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出 転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/sya.gif)
![派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報 派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/haken.gif)

