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2009/11/13

★弁理士試験短答1日1問☆vol.3335★

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今日は特許権者の権利に関する問題です。
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 ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3335 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。

●特許権者は、特許権の存続期間が特許法第67条第2項に規定する政令で定め
る処分に基づいて延長されているときに、当該処分とは異なる処分に基づいて延
長登録を受けることができる場合がある。



 ☆* 回答 *☆
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   ◆◇回答◇◆
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○→一の特許権に対応する処分が複数ある場合、処分を受けた物が異なる処
分(処分において物の用途が特定されている場合にあっては、物又はその特
定される用途のいずれかが異なる処分)であれば、それぞれの処分を受ける
ことはその特許発明の実施に必要であったと認められるため、異なる複数の
処分に基づく同一の特許権の存続期間の延長登録が処分ごとに認められる。
例えば、医薬品に関する一の特許権に対して、有効成分又は効能・効果のい
ずれかが異なる複数の承認が与えられている場合には、それらの承認に基づ
く複数の延長登録が認められる(審査基準)。
【平16-33】

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   ◆◇関連条文◇◆
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【特許法 第67条の2(存続期間の延長登録)】
●1項 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げ
る事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 延長を求める期間(5年以下の期間に限る。)
四 前条第2項の政令で定める処分の内容
●2項 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由
を記載した資料を添付しなければならない。
●3項 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第2項の政令で定める
処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同
条第1項に規定する特許権の存続期間の満了後は、することができない。
●4項 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなけ
れば、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
●5項 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、存続期間は、
延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定
が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この
限りでない。
●6項 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、第1項各号に
掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければな
らない。




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