弁理士試験短答1日1問  RSSを登録する

弁理士試験合格を目指す方。時間がない、根気がない方のお手伝い。1日1問コツコツと問題を解くことで、自然と力が付いていきます。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/11/12

★弁理士試験短答1日1問☆vol.3334★

☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆
今日はパリ条約に関する問題です。
☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3334 ◇◆◆◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●次の内容は正(○)か誤(×)か。

●同盟国Xの領水に他の同盟国Yの船舶が入った場合、その船舶の船体の付属物
に関するX国の特許権の対象である発明をその船舶内で使用する行為は、領水に
入ることが一時的であり、かつ、当該発明を使用する行為が専らその船舶の必要
のために使用する行為であっても、当該特許権を侵害することになるが、X国を
Y国の航空機が通過した場合、その航空機の付属物の構造に関するX国の特許権
の対象である発明を使用する行為は、その通過が一時的であるときには、当該特
許権を侵害することにならない。



 ☆* 回答 *☆
   ↓
  :☆;。 
      .'★‥
    ・*。・
       ☆。.
         .;*:
          ・'゜
          ★。..
            :*:・
           '゜☆。
                 ・'゜★.
                   .:*:・
                   '゜☆。
                         .::
                        ・.★:*:
                                *:・
                                 。;.   
                                  ☆。
                               。:・'
                         ゜★。
                             *:・
                                '.,゜☆
                                 。*.
                              ・,
                            .'*゜'
                             ゜☆。.
                             ..:*:・
                           '゜。. 
                           .. ☆。
                        :・'
                      ゜★。
                   ".:*:・
              '*.☆.
        .。.'‥' 
━━━━━━━━━━━━━━
   ◆◇回答◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
×→いずれも特許権を侵害することにはならない(パリ条約5条の3)。
【平16-32】

━━━━━━━━━━━━━━
   ◆◇関連条文◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
【パリ条約 第5条の3(特許権の侵害とならない場合)】
●次のことは、各同盟国において、特許権者の権利を侵害するものとは認めら
れない。
1 当該同盟国の領水に他の同盟国の船舶が一時的に又は偶発的に入つた場合
に、その船舶の船体及び機械、船具、装備その他の附属物に関する当該特許権
者の特許の対象である発明をその船舶内で専らその船舶の必要のために使用す
ること。
2 当該同盟国に他の同盟国の航空機又は車両が一時的に又は偶発的に入つた
場合に、その航空機若しくは車両又はその附属物の構造又は機能に関する当該
特許権者の特許の対象である発明を使用すること。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
★こちらもいかが?★1日1問では足りない方★
★1コインで始めませんか★初月無料★弁理士試験短答1日2問★
★毎日2問、関連問題を解き続けることで、記憶が定着し実力UP!★
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/79/P0007953.html
━━<PR>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


************************************************************************
このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行
しています。解除はこちらから。(マガジンID:0000106909)
************************************************************************
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る