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2009/11/10

★弁理士試験短答1日1問☆vol.3332★

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今日は商標登録出願に関する問題です。
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 ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3332 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。

●審判請求書が審判請求の方式(商標法第56条において準用する特許法第13
1条第1項)に違反していることを理由として命じられた補正命令に対し、請求
人が従わず、その請求書が決定をもって却下された場合、これに不服があるとき
は、特許庁長官に対し、行政不服審査法上の不服申立てをすることができる。



 ☆* 回答 *☆
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   ◆◇回答◇◆
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×→行政不服審査法上の不服申立てではなく、審判請求書の却下の決定に対す
る訴えをすることができる(商9条の4)。
【平16-31】

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   ◆◇関連条文◇◆
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【商標法 第63条(審決等に対する訴え)】
●1項 取消決定又は審決に対する訴え、第55条の2第3項(第60条の2
第2項において準用する場合を含む。)において準用する第16条の2第1項
の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再
審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
●2項 特許法第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)、第179条
から第180条の2まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特
許庁長官の意見)、第181条第1項及び第5項(審決又は決定の取消し)並
びに第182条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。 こ
の場合において、同法第178条第2項中「当該審判」とあるのは、「当該登
録異議の申立てについての審理、審判」と、同法第179条中「特許無効審判
若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条第
1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項若しくは第53
条の2の審判」と読み替えるものとする。




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