2009/11/08
★弁理士試験短答1日1問☆vol.3330★
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今日は不服申立てに関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3330 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。
●特許無効審判において、審判の請求以外の手続に対して当該手続は不適法であ
ってその補正をすることができない旨の通知がされ、請求人より弁明書が提出さ
れたが、決定をもって当該手続が却下された。この場合において、請求人がこの
決定に対して不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすること
ができる。
☆* 回答 *☆
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◆◇回答◇◆
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○→特133条の2第1項に規定される当該手続の却下は、不服を申し立てる
ことができないこととされている処分ではないため、行政不服審査法に基づく
不服申立てをすることができる(特195条の4)。
【平18-36】
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◆◇関連条文◇◆
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【特許法 第133条の2(不適法な手続の却下)】
●1項 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不
適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をも
つてその手続を却下することができる。
●2項 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、そ
の理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなけれ
ばならない。
●3項 第1項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければなら
ない。
【特許法 第195条の4(行政不服審査法による不服申立ての制限)】
●査定又は審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定
により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行
政不服審査法による不服申立てをすることができない。
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