2009/11/06
★弁理士試験短答1日1問☆vol.3328★
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今日は国際特許出願に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3328 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。
●外国語特許出願の出願人が、当該出願の国際公開の後に、当該出願に係る発明
の内容を記載した書面を提示して警告したときは常に、その警告後特許権の設定
登録前に業としてその発明を実施した者に対し、補償金請求権を有する。ただし
、出願人と発明者は同一であり、発明を実施した者は先使用権を有しておらず、
また、取下げなどにより補償金請求権がはじめから生じなかったものとみなされ
ることはないものとする。
☆* 回答 *☆
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◆◇回答◇◆
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×→外国語特許出願の場合は、「国際公開」ではなく、「国内公表」後に警告
した場合に、補償金請求権を有する(特184条の10第1項)。
【平18-35】
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◆◇関連条文◇◆
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【特許法 第184条の10(国際公開及び国内公表の効果等)】
●1項 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた
後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発
明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定
の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場
合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求する
ことができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国
際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録
前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であ
ることを知つて特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対し
ては、同様とする。
●2項 第65条第2項から第6項までの規定は、前項の規定により請求権を行
使する場合に準用する。
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