2009/11/05
★弁理士試験短答1日1問☆vol.3327★
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今日は意匠法の先後願に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3327 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張
も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。
●甲が、組物の意匠イについて意匠登録出願Aをし、その出願の日後に、乙がイ
に類似する組物の意匠ロについて意匠登録出願Bを行った。イは組物全体として
統一がないことを理由として、Aについて拒絶をすべき旨の査定が確定した。こ
の場合、Bに係るロは、Aの存在を理由として意匠登録を受けることができない
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☆* 回答 *☆
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◆◇回答◇◆
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×→Aは拒絶をすべき旨の査定が確定しているため、先願の地位を有さない
(意9条3項)。したがって、Bに係るロは意匠登録を受けることができる。
【平18-34】
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◆◇関連条文◇◆
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【意匠法 第9条(先願)】
●1項 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があ
つたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受ける
ことができる。
●2項 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたと
きは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠
について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をするこ
とができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることがで
きない。
●3項 意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、
又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき
は、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつた
ものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当する
ことにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
●4項 意匠の創作をした者でない者であつて意匠登録を受ける権利を承継し
ないものがした意匠登録出願は、第1項又は第2項の規定の適用については、
意匠登録出願でないものとみなす。
●5項 特許庁長官は、第2項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議
をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
●6項 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による
届出がないときは、第2項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる
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