2009/11/03
★弁理士試験短答1日1問☆vol.3325★
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今日は特許を受ける権利に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3325 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。
●特許を受ける権利が甲及び乙の共有に係るとき、特許出願後に、甲が乙の同意
を得て、甲の持分を丙に譲渡した場合、甲から丙への特許を受ける権利の承継は
、特許庁長官に届け出なくても、その効力を有する。
☆* 回答 *☆
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◆◇回答◇◆
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×→特許出願後における特許を受ける権利の承継は、特許庁長官への届出が
効力発生要件(特34条4項)。
【平18-33】
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◆◇関連条文◇◆
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【特許法 第34条(特許を受ける権利)】
●1項 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出
願をしなければ、第三者に対抗することができない。
●2項 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上
の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継
は、第三者に対抗することができない。
●3項 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権
利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出
願があつたときも、前項と同様とする。
●4項 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承
継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
●5項 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は
、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
●6項 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に
二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の
届出は、その効力を生じない。
●7項 第39条第7項及び第8項の規定は、第2項、第3項及び前項の場合
に準用する。
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