2009/11/02
★弁理士試験短答1日1問☆vol.3324★
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今日は特許を受ける権利に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3324 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。
●特許を受ける権利は、特許出願前においては、質権の目的とすることができな
いが、特許出願後においては、質権の目的とすることができる。
☆* 回答 *☆
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◆◇回答◇◆
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×→特許を受ける権利は、特許出願前も後も、質権の目的とすることができな
い。
【平18-33】
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◆◇関連条文◇◆
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【特許法 第33条(特許を受ける権利)】
●1項 特許を受ける権利は、移転することができる。
●2項 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
●3項 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同
意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
●4項 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同
意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について
、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
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