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2009/11/01

★弁理士試験短答1日1問☆vol.3323★

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今日は商標の審判に関する問題です。
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 ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3323 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。

●商標法第50条第1項に規定する商標登録の取消しの審判の請求に係る登録商
標が、ロ-マ字からなる場合において、商標権者が、その審判の請求前5月から
継続して日本国内においてその請求に係る指定商品についてその登録商標を平仮
名文字で表示した商標を使用していることを証明すれば、その商標登録はその審
判により取り消されることはない。



 ☆* 回答 *☆
   ↓
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        .。.'‥' 
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   ◆◇回答◇◆
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×→同一の称呼及び観念を生じない場合は取り消される(商50条1項かっこ
書)。
【平18-31】

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   ◆◇関連条文◇◆
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【商標法 第50条(商標登録の取消しの審判)】
●1項 継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常
使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみ
に変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字
の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観
において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一
と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないと
きは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことにつ
いて審判を請求することができる。
●2項 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前
3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいず
れかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の
使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品
又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は
指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由が
あることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
●3項 第1項の審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に
、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがそ
の請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であ
つて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であるこ
とを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第1項に規定する登録商
標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことに
ついて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでな
い。




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