2009/10/31
★弁理士試験短答1日1問☆vol.3322★
━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★まだ間に合う!H22年合格目標!【最短合格ゼミ】好評受付中★ http://ipcommunity.jp/ipc-saitangoukaku-2009-saitan-top.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━ ☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆ 今日は商標の審判に関する問題です。 ☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3322 ◇◆◆◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●次の内容は正(○)か誤(×)か。 ●商標登録がされた後において、当該登録商標が国際機関を表示する標章であっ て経済産業大臣が指定するものと類似の商標に該当するものとなっているときは 、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 ☆* 回答 *☆ ↓ :☆;。 .'★‥ ・*。・ ☆。. .;*: ・'゜ ★。.. :*:・ '゜☆。 ・'゜★. .:*:・ '゜☆。 .:: ・.★:*: *:・ 。;. ☆。 。:・' ゜★。 *:・ '.,゜☆ 。*. ・, .'*゜' ゜☆。. ..:*:・ '゜。. .. ☆。 :・' ゜★。 ".:*:・ '*.☆. .。.'‥' ━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇回答◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━ ○→商標登録がされた後において、当該登録商標が国際機関を表示する標章で あって経済産業大臣が指定するものと類似の商標に該当するものとなっている ときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる (商46条の2第1項5号、商4条1項3号)。 【平18-31】 ━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇関連条文◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━ 【商標法 第46条(商標登録の無効の審判)】 ●1項 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無 効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標 登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指 定役務ごとに請求することができる。 一 その商標登録が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項 、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用 する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特 許法第25条の規定に違反してされたとき。 二 その商標登録が条約に違反してされたとき。 三 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標 登録出願に対してされたとき。 四 商標登録がされた後において、その商標権者が第77条第3項において準 用する特許法第25条の規定により商標権を享有することができない者になつ たとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。 五 商標登録がされた後において、その登録商標が第4条第1項第一号から第 三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつて いるとき。 六 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該 当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務 に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されてい るもの若しくは第7条の2第1項各号に該当するものでなくなつているとき。 ●2項 前項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。 ●3項 審判長は、第1項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権 についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に 通知しなければならない。 【商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)】 ●1項 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受 けることができない。 三 国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定す るものと同一又は類似の商標 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━ ★こちらもいかが?★1日1問では足りない方★ ★1コインで始めませんか★初月無料★弁理士試験短答1日2問★ ★毎日2問、関連問題を解き続けることで、記憶が定着し実力UP!★ http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/79/P0007953.html ━━<PR>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ************************************************************************ このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行 しています。解除はこちらから。(マガジンID:0000106909) ************************************************************************


