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2009/10/29

★弁理士試験短答1日1問☆vol.3320★

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今日は意匠登録の対象に関する問題です。
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 ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3320 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。

●粒状物が集合し、固定した形状を有するものであっても、意匠登録を受ける
ことができる場合がある。



 ☆* 回答 *☆
   ↓
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       ☆。.
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              '*.☆.
        .。.'‥' 
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   ◆◇回答◇◆
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○→粉状物又は粒状物であっても、その集合したものが固定した形態を有する
ものは、物品と認められるため(意審査基準)、意匠登録を受けることができ
る場合がある。
【平21-49】

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   ◆◇関連条文◇◆
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【意匠審査基準21.1.1.1  物品と認められるものであること】
●意匠登録出願されたものが意匠として成立するためには、物品の形態につい
ての創作でなければならず、物品と形態とは一体不可分であることから、物品
を離れた形態のみの創作、例えば、模様又は色彩のみの創作は、意匠とは認め
られない。
(1)
意匠法の対象とする物品について
意匠法の対象とする物品とは、有体物のうち、市場で流通する動産をいう。
(2)
物品と認められないものの例
(i)原則として動産でないもの
土地及びその定着物であるいわゆる不動産は、物品とは認められない。ただし
、使用時には不動産となるものであっても、工業的に量産され、販売時に動産
として取り扱われるもの、例えば、門、組立てバンガローは、物品と認められ
る。
(ii)固体以外のもの
電気、光、熱などの無体物は物品と認められず、有体物であっても、気体、液
体など、そのもの固有の形態を有していないものは、物品と認められない。
(iii)粉状物及び粒状物の集合しているもの
粉状物、粒状物などは、構成する個々のものは固体であって一定の形態を有し
ていても、その集合体としては特定の形態を有さないものであることから、物
品とは認められない。ただし、構成する個々の物が粉状物又は粒状物であって
も、その集合したものが固定した形態を有するもの、例えば、角砂糖は、物品
と認められる。
(iv)物品の一部であるもの
その物品を破壊することなしには分離できないもの、例えば、「靴下」の一部
である「靴下のかかと」は、それのみで通常の取引状態において独立の製品と
して取り引きされるものではないことから、物品とは認められない。ただし、
完成品の中の一部を構成する部品(部分品)は、それが互換性を有しており、
かつ通常の取引状態において独立の製品として取り引きされている場合には、
物品と認められる。



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