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2009/10/28

★弁理士試験短答1日1問☆vol.3319★

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今日は意匠登録の対象に関する問題です。
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 ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3319 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。

●乗用自動車の側面を投影したシルエットであっても、部分意匠として意匠登録
を受けることができる場合がある。



 ☆* 回答 *☆
   ↓
  :☆;。 
      .'★‥
    ・*。・
       ☆。.
         .;*:
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            :*:・
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                   '゜☆。
                         .::
                        ・.★:*:
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                                '.,゜☆
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                            .'*゜'
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                             ..:*:・
                           '゜。. 
                           .. ☆。
                        :・'
                      ゜★。
                   ".:*:・
              '*.☆.
        .。.'‥' 
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   ◆◇回答◇◆
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×→乗用自動車の側面を投影したシルエットは、一定の範囲を占める部分に
該当しないため、部分意匠として意匠登録を受けることができない
(意審査基準71.4.1.1.5(1))。
【平21-49】

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   ◆◇関連条文◇◆
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【意匠審査基準71.4.1.1.5 一定の範囲を占める部分であること】
●「意匠登録を受けようとする部分」は、部分意匠の意匠に係る物品全体の形
態の中で一定の範囲を占める部分、すなわち、当該意匠の外観の中に含まれる
一つの閉じられた領域でなければならない。
(1)一定の範囲を占める部分に該当すると認められないものの例
(i)「意匠登録を受けようとする部分」が稜線のみのもの
稜線は面積を持たないものであるため、一定の範囲を占める部分に該当しない
。
【事例】「建築用コンクリートブロック」
(ii)部分意匠の意匠に係る物品全体の形態のシルエットのみを表したもの
当該意匠の外観の中に含まれる一つの閉じられた領域とは認められないため、
一定の範囲を占める部分に該当しない。
【事例】乗用自動車の側面を投影したシルエットのみを表したもの




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