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2009/10/26

★弁理士試験短答1日1問☆vol.3317★

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今日は特許権の効力に関する問題です。
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 ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3317 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。

●特許権についての専用実施権を有する者が、特許法第67条第2項の政令で定め
る薬事法に規定する医薬品に係る承認を受けた場合、当該専用実施権者は、特許
権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。



 ☆* 回答 *☆
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   ◆◇回答◇◆
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×→特許権の存続期間の延長登録の出願は、特許権者のみ可能(特68条の3
第1項4号)。
【平21-48】

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   ◆◇関連条文◇◆
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【特許法 第67条の3(存続期間の延長登録)】
●1項 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当
するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める処分を受けることが
必要であつたとは認められないとき。
二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常
実施権を有する者が第67条第2項の政令で定める処分を受けていないとき。
三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期
間を超えているとき。
四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
五 その出願が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていないとき。
●2項 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を
発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
●3項 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたとき
は、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。
●4項 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなけ
ればならない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日
四 延長登録の年月日
五 延長の期間
六 第67条第2項の政令で定める処分の内容




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