弁理士試験短答1日1問  RSSを登録する

弁理士試験合格を目指す方。時間がない、根気がない方のお手伝い。1日1問コツコツと問題を解くことで、自然と力が付いていきます。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/10/24

★弁理士試験短答1日1問☆vol.3315★

━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★H22年合格目標!【新年度最短合格ゼミ】好評受付中★
http://ipcommunity.jp/ipc-saitangoukaku-2009-saitan-top.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆
今日は商標権の移転に関する問題です。
☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3315 ◇◆◆◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●次の内容は正(○)か誤(×)か。

●団体商標に係る商標権は、団体商標に係る商標権としては、いかなる場合も移
転することができない。



 ☆* 回答 *☆
   ↓
  :☆;。 
      .'★‥
    ・*。・
       ☆。.
         .;*:
          ・'゜
          ★。..
            :*:・
           '゜☆。
                 ・'゜★.
                   .:*:・
                   '゜☆。
                         .::
                        ・.★:*:
                                *:・
                                 。;.   
                                  ☆。
                               。:・'
                         ゜★。
                             *:・
                                '.,゜☆
                                 。*.
                              ・,
                            .'*゜'
                             ゜☆。.
                             ..:*:・
                           '゜。. 
                           .. ☆。
                        :・'
                      ゜★。
                   ".:*:・
              '*.☆.
        .。.'‥' 
━━━━━━━━━━━━━━
   ◆◇回答◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
×→団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとする旨
を記載した書面及び商7条3項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特
許庁長官に提出すれば、団体商標に係る商標権として移転することができる(
商24条の3第2項)。
【平21-45】

━━━━━━━━━━━━━━
   ◆◇関連条文◇◆
━━━━━━━━━━━━━━
【商標法 第24条の3(団体商標に係る商標権の移転)】
●1項 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除
き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
●2項 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとす
るときは、その旨を記載した書面及び第7条第3項に規定する書面を移転の登
録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
★こちらもいかが?★1日1問では足りない方★
★1コインで始めませんか★初月無料★弁理士試験短答1日2問★
★毎日2問、関連問題を解き続けることで、記憶が定着し実力UP!★
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/79/P0007953.html
━━<PR>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


************************************************************************
このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行
しています。解除はこちらから。(マガジンID:0000106909)
************************************************************************
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る