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2009/10/22

★弁理士試験短答1日1問☆vol.3313★

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今日は意匠登録出願における手続の補正と補正の却下に関する問題です。
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 ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3313 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。

●補正の却下の決定の謄本の送達があったとき、その補正後の意匠について新た
な意匠登録出願をする場合、当該意匠登録出願に係る意匠について意匠法第4条
第2項の規定の適用を受けることができる。



 ☆* 回答 *☆
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        .。.'‥' 
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   ◆◇回答◇◆
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×→意4条2項の適用を受けるためには、出願と同時にその旨を記載した書面
を提出しなければならないが(意4条3項)、補正却下後の新出願は手続補正
書を提出した時にしたものとみなされるため(意17条の3第1項)、意4条
2項の適用を受けることができない。
【平21-41】

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   ◆◇関連条文◇◆
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【意匠法 第4条(意匠の新規性の喪失の例外)】
●1項 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第一号又
は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から6月以内に
その者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第1項及び第2項の規定
の適用については、同条第1項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたも
のとみなす。
●2項 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第3条第1項第一
号又は第二号に該当するに至つた意匠も、その該当するに至つた日から6月以
内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第1項及び第2項の
規定の適用については、前項と同様とする。
●3項 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意
匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第一号又は第二
号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であ
ることを証明する書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出
しなければならない。

【意匠法 第17条の3(補正後の意匠についての新出願)】
●1項 意匠登録出願人が前条第1項の規定による却下の決定の謄本の送達が
あつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をした
ときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にし
たものとみなす。
●2項 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録
出願は、取り下げたものとみなす。
●3項 前二項の規定は、意匠登録出願人が第1項に規定する新たな意匠登録
出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出
願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。



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