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2009/06/28

★弁理士試験短答1日1問☆vol.3202★

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今日は特許法第48条の7に規定する文献公知発明に関する問題です。
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 ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3202 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。

●審査官は、特許出願が特許法第36条第4項第2号に規定する要件を満たして
いない旨の通知(特許法第48条の7に規定する文献公知発明に係る情報の記載
についての通知)をし、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた後
でなければ、同号に規定する要件を満たしていないことを理由とした拒絶の理由
を通知することができない。



 ☆* 回答 *☆
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   ◆◇回答◇◆
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○→特49条の7、特49条5号の通り。
【平15−23】

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   ◆◇関連条文◇◆
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【特許法 第49条(拒絶の査定)】
●審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願
について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について
した補正が第17条の2第3項又は第4項に規定する要件を満たしていないと
き。
二 その特許出願に係る発明が第25条、第29条、第29条の2、第32条
、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることが
できないものであるとき。
三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないも
のであるとき。
四 その特許出願が第36条第4項第一号若しくは第6項又は第37条に規定
する要件を満たしていないとき。
五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書につい
ての補正又は意見書の提出によつてもなお第36条第4項第二号に規定する要
件を満たすこととならないとき。
六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書
に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記
載した事項の範囲内にないとき。
七 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受
ける権利を承継していないとき。

【特許法 第48条の7(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)】
●審査官は、特許出願が第36条第4項第二号に規定する要件を満たしていな
いと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定し
て、意見書を提出する機会を与えることができる。



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