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2009/06/25

★弁理士試験短答1日1問☆vol.3199★

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今日は商標の不登録事由に関する問題です。
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 ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3199 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。

●甲の出願した商標イは、同一の商品に使用されている他人の未登録商標ロと類
似する。甲はロの存在を知らずに出願したものであり、ロはテレビコマーシャル
などで急激に知名度を上げて現時点で著名であるが、甲はイについて登録を受け
ることができる場合がある。



 ☆* 回答 *☆
   ↓
  :☆;。 
      .'★‥
    ・*。・
       ☆。.
         .;*:
          ・'゜
          ★。..
            :*:・
           '゜☆。
                 ・'゜★.
                   .:*:・
                   '゜☆。
                         .::
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                            .'*゜'
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                             ..:*:・
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                           .. ☆。
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              '*.☆.
        .。.'‥' 
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   ◆◇回答◇◆
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○→商4条1項10号に該当する可能性があるが、商4条1項10号は両時判
断であるため(商4条3項)、出願時に該当しない場合、登録を受けることが
できる場合がある。
【平15−16】

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   ◆◇関連条文◇◆
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【商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)】
●1項 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受
けることができない。 
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広
く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役
務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国
における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、
不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の
目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除
く。)
●3項 第1項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する
商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、
これらの規定は、適用しない。



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