2009/06/23
★弁理士試験短答1日1問☆vol.3197★
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今日は特許法第41条(特許出願等に基づく優先権主張)に規定する優先権の主張に
関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3197 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。
ただし、出願は、特に文中に示した場合を除き、外国語書面出願でも国際出願
でもなく、いかなる優先権の主張も伴わず、また、優先権の主張の取下げはない
ものとする。
●意匠登録出願から変更された特許出願は、特許法第41条に規定する優先権の主
張の基礎とすることができる。
☆* 回答 *☆
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◆◇回答◇◆
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×→意匠登録出願から変更された特許出願は、特許法第41条に規定する優先権
の主張の基礎とすることができない(特41条1項2号)。
【平15−13】
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◆◇関連条文◇◆
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【特許法 第41条(特許出願等に基づく優先権主張)】
●1項 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に
係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許
出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という
。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請
求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語
書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、
先の出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があると
きは、その特許出願の際に、これらの者の承諾を得ている場合に限る。
一 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合
二 先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許
出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願
若しくは第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は
実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定に
よる実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案
法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録
出願である場合
三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下さ
れている場合
四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場
合
五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規
定する設定の登録がされている場合
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