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2009/06/22

★弁理士試験短答1日1問☆vol.3196★

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今日は金銭的請求権に関する問題です。
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 ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3196 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。

●商標法第13条の2に規定する設定の登録前の金銭的請求権は、その発生の前
提として、出願人による出願に係る商標の使用の事実が必要とされる。





 ☆* 回答 *☆
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   ◆◇回答◇◆
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○→金銭的請求権創設の趣旨が商標に化体した業務上の信用を保護することに
あり、商標登録出願人に業務上の損失を与えた事実の存在を発生要件としたこ
とから、当該請求権の発生の前提として出願人による出願に係る商標の使用の
事実が必要とされている(青本商13条の2)。
【平15−13】

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   ◆◇関連条文◇◆
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【商標法 第13条の2(設定の登録前の金銭的請求権等)】
●1項 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記
載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に
当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をし
た者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を
請求することができる。
●2項 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなけれ
ば、行使することができない。
●3項 第1項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
●4項 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、
商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、
第43条の3第2項の取消決定が確定したとき、又は第46条の2第1項ただ
し書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項
の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
●5項 第27条、第37条、第39条において準用する特許法第104条の
3から第105条の2まで、第105条の4から第105条の6まで及び第1
06条、第56条第1項において準用する特許法第168条第3項から第6項
まで並びに民法第719条及び第724条(不法行為)の規定は、第1項の規
定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を
有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実
及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損
害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「商標権ノ設定ノ登録ノ日」と読み
替えるものとする。



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