2009/06/20
★弁理士試験短答1日1問☆vol.3194★
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今日はパリ条約に関する問題です。
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◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3194 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。
●同盟国は、他の同盟国において正規に登録された商標を、出願人が当該他の同
盟国において現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有していない場合であ
っても、そのまま登録し保護することを義務づけられることがある。
☆* 回答 *☆
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◆◇回答◇◆
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○→当該他の同盟国において住所を有する場合や、国籍がある場合、
そのまま登録し保護することを義務づけられることがある(パリ条約
6条の5A(1),(2))。
【平15−11】
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◆◇関連条文◇◆
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【パリ条約 第6条の5(同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護
<外国登録商標>)】
●A(1) 本国において正規に登録された商標は、この条で特に規定する場合
を除くほか、他の同盟国においても、そのままその登録を認められかつ保護さ
れる。当該他の同盟国は、確定的な登録をする前に、本国における登録の証明
書で権限のある当局が交付したものを提出させることができる。その証明書に
は、いかなる公証をも必要としない。
●(2) 本国とは、出願人が同盟国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業
所を有する場合にはその同盟国を、出願人が同盟国にそのような営業所を有し
ない場合にはその住所がある同盟国を、出願人が同盟国の国民であつて同盟国
に住所を有しない場合にはその国籍がある国をいう。
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