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2009/06/19

★弁理士試験短答1日1問☆vol.3193★

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今日は実用新案技術評価の請求に関する問題です。
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 ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3193 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。

●実用新案技術評価の請求に係る考案が、当該実用新案登録出願の出願前に公然
実施された考案であるときは、その考案が実用新案法第3条第1項第2号に規定
する考案に該当するおそれがあることを理由として、その考案が実用新案登録を
することができない旨の評価を受ける。


 ☆* 回答 *☆
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        .。.'‥' 
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   ◆◇回答◇◆
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×→実用新案技術評価は、文献公知(実3条1項3号)、公知文献から見た進
歩性(実3条2項)、拡大先願(実3条の2)、先願(実7条)の要件、すな
わち先行技術文献及びその先行技術文献からみた考案の有効性に関する評価を
行う(実12条1項)。したがって、実3条1項1・2号は評価の対象外。
【平15−10】

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   ◆◇関連条文◇◆
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【実用新案法 第12条(実用新案技術評価の請求)】
●1項 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官
に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価
であつて、第3条第1項第三号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限
る。)、第3条の2並びに第7条第1項から第3項まで及び第7項の規定に係
るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この
場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録につ
いては、請求項ごとに請求することができる。
●2項 前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、すること
ができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限り
でない。
●3項 前二項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求は、その実用新
案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた後
は、することができない。
●4項 特許庁長官は、第1項の規定による請求があつたときは、審査官にそ
の請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という
。)を作成させなければならない。
●5項 特許法第47条第2項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用す
る。
●6項 第1項の規定による請求は、取り下げることができない。
●7項 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第1項の規定によ
る請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願につい
て同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実
用新案登録を含む。)に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許
出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合にお
いて、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。



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