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2009/06/14

★弁理士試験短答1日1問☆vol.3188★

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今日は特許法で定める訴訟に関する問題です。
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 ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.3188 ◇◆◆◆◆◆
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●次の内容は正(○)か誤(×)か。

●特許無効審判において、審判の請求が成り立たない旨の審決があり、この審決
について、審決取消しの訴えを提起する場合には、特許庁長官を被告としなけれ
ばならない。


 ☆* 回答 *☆
   ↓
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    ・*。・
       ☆。.
         .;*:
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                            .'*゜'
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              '*.☆.
        .。.'‥' 
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   ◆◇回答◇◆
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×→特許無効審判等の当事者系審判の審決に対する訴えは、審判の請求人又は
被請求人が被告(特179条ただし書)。
【平15−6】

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   ◆◇関連条文◇◆
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【特許法 第178条(審決等に対する訴え)】
●1項 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴
えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
●2項 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申
請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
●3項 第1項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から30日を
経過した後は、提起することができない。
●4項 前項の期間は、不変期間とする。
●5項 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不
変期間については附加期間を定めることができる。
●6項 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するもの
でなければ、提起することができない。

【特許法 第179条(被告適格)】
●前条第1項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。た
だし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に
対する第171条第1項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は
再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。




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