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2008/07/01

ニャンでもわかる結婚・離婚・家庭の掟

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■■質問■■

結婚して2年目に子供が生まれました。
夫である私は結婚後1年目から半年ほど単身で長期海外出張をして
いましたので、妊娠から出産までにかかる月数よりして自分の子か
どうか疑問に思っています。

生まれた子を戸籍のないままにする事もどうかと思いとりあえず、
子供の出生届は私が出しました。

DNA鑑定でもして白黒をつけないと気持が落ちつきませんが、
出生届を私が出したため、私の子であることを認めたことになり、
もう争うことはできないのでしょうか。

■■回答■■

婚姻中に生まれた子供は、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)
と推定され、仮に他の男性との間に生まれた子供であっても、夫
婦の子供として出生届を提出することになります。

この場合には、夫が出生届を出しても、自分の子として認めたこ
とにはなりませんから、後日争うことはできます。

〇嫡出子として推定される子

夫婦が一緒に生活していて生まれた子の場合には、嫡出子として
推定されますので、夫は「嫡出否認の訴え」を起こして、自分の
子でないことを家庭裁判所で認めてもらうことができます。

「嫡出否認の訴え」については、子が生まれてから1年以内に行
わねばなりません。

1年の出訴期間を定めたことは真実よりも身分関係の安定を重視
したものと言われています。

〇嫡出子として推定されない子

婚姻中に生まれた子供であっても、夫が長期の海外出張等で夫婦
間の交渉がなかった場合など、妻が夫の子を妊娠する可能性がな
いことが客観的にみて明らかである場合には、夫の子供(嫡出子)
であるとの推定を受けないことになり、家庭裁判所に親子関係不
存在確認の調停の申立てをすることができます。

いつまでに申し立てねばならないと言った制限はありません。

〇親子の鑑定方法

血液型とかDNA鑑定で親子関係がないことを証明できます。

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横浜市金沢区能見台5−12−9
行政書士斎藤清彦事務所

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