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2008/06/01

ニャンでもわかる結婚・離婚・家庭の掟

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■■質問■■

私達は共稼ぎ夫婦です。
夫は競輪、競馬、パチンコが好きで消費者ローンでの借金が重なり、本人の
給料では返済できず、夫の親の貯金と、私の自分の貯金から全額返済して尻
拭いをしました。

夫には、2度とギャンブルで借金をしないように約束させたのですが、最近
また、金融業者からの支払督促の電話や手紙が来るようになり、夫に問いた
だしたところ、またギャンブルで借金をしていることが判りました。

夫は結婚する前にもギャンブルで借金ができ、親が返済したことがあったよ
うです。

今のままの夫の生活態度では、将来に希望が持てませんし、本人の自覚を促
す為にも離婚を考えています。

離婚することによってお互いに他人になり、扶養義務も無くなり再婚も自由
であることは理解していますが、離婚しても、夫がお金を借りている金融業
者から私のところへも借金の取り立てに来たりすることはあるのでしょうか。

夫の親とは仲が良いのですが、離婚したらやはり他人になるのでしょうか。

■■回答■■

夫のギャンブルのための借金については、貴女が連帯債務者や連帯保証人に
なっていない限り夫の借金とは無関係ですから、金融業者が貴女のところへ
取り立てに行くことはありません。

離婚すれば、結婚によって生じた姻族関係は当然に消滅しますので、義父や
義母は姻族ではなくなり、他人になります。

もっとも、姻族関係がなくなっても、元の義父、義母とお付き合いすること
は一向に差し支えありません。

なお、家庭道徳上の理由から嫁と舅は婚姻することを禁止されていますが、
たとえ夫との離婚によって夫の親との姻族族関係が終わっても、この婚姻禁
止の定めは適用されます。


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