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2007/10/15

ニャンでもわかる結婚・離婚・家庭の掟

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■■質問■■

「内縁の夫が死亡、借家はどうなる」


夫が先日亡くなりました。

私どもは夫婦同様に一緒に生活していましたが婚姻届を提出していなかった
ので、いわゆる「内縁関係」でした。

家主は夫が死亡したことを理由に、借家を引き渡すよう通知してきましたが、
急に退去を迫られ困っています。

内縁の妻は引き続き借家に居住する権利はないのでしょうか。

■■回答■■

夫が死亡した場合に、内縁の妻でも、借家から出て行く必要はありません。

居住用の借家人が相続人なくして死亡した場合、その借主と事実上夫婦又
は親子として暮らしていた同居人がいれば、借地借家法第36条の規定を
根拠にその同居人が借主としての地位を引き継ぐことができるからです。

(借地借家法第36条)

第1項『居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合にお
いて、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実
上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居人があるときは、その同居者
は、建物の賃借人の権利義務を承継する。

但し、相続人なしに死亡したことを知った日後1箇月以内に建物の賃貸人
に反対の意思を表示した時はこの限りではない』


〇なお、言うまでもありませんが、婚姻届を出した正式な夫婦であれば、
夫の死亡により、妻は相続財産として賃借権を相続しますので引き続き
居住することができます。
  
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